公職選挙法(平成四年法律第九七号による改正前のもの)一三条一項別表第一、附則七ないし一〇項の衆議院議員の議員定数配分規定は、平成二年二月一八日施行の衆議院議員選挙当時、憲法一四条一項に違反していたものと断定することはできない。 (意見及び反対意見がある。)
公職選挙法(平成四年法律第九七号による改正前のもの)一三条一項、別表第一、附則七ないし一〇項の衆議院議員の議員定数配分規定の合憲性
憲法14条1項,公職選挙法(平成4年法律第97号による改正前のもの)13条1項,公職選挙法(平成4年法律第97号による改正前のもの)附則7ないし10項,公職選挙法(平成4年法律第97号による改正前のもの)別表第1
判旨
衆議院議員定数配分規定による投票価値の不平等が、国会の裁量権の合理的行使として是認できない程度に達していても、直ちに違憲となるわけではなく、合理的期間内に是正が行われない場合に初めて違憲となる。本件では、不平等が憲法違反の程度に達していたものの、前回の是正から約3年という期間に鑑みると、合理的期間を経過したとは断定できず、合憲と判断された。
問題の所在(論点)
衆議院議員選挙の定数配分規定による投票価値の不平等が憲法14条1項に違反するか。特に、違憲状態が生じてから是正のための「合理的期間」を経過したといえるかが争点となった。
規範
憲法14条1項は投票価値の平等を要求するが、選挙制度の具体的内容は国会の裁量に委ねられている(43条、47条)。したがって、不平等が国会の裁量権の行使として合理性を是認し得る範囲を超える場合には憲法違反の「状態」となるが、そのことから直ちに当該規定が憲法違反となるものではなく、憲法上要求される「合理的期間」内に是正が行われないときに初めて憲法違反となる。
重要事実
平成2年2月施行の衆議院議員総選挙において、一票の較差が最大1対3.18に達していた。前回の昭和61年改正(いわゆる「8増7減」)直後の選挙では、最大較差が1対2.92まで縮小されていたが、その後の人口移動により再び3倍を超えたものである。原審は、この較差が憲法14条に反し無効であるとしつつ、事情判決の法理により選挙を違法と宣言するにとどめたため、被告側が上告した。
あてはめ
本件選挙当時の1対3.18という較差は、諸般の要素をしんしゃくしても合理性を有するとは考えられない程度に達しており、違憲状態にあったといえる。しかし、昭和61年の改正から本件選挙まで約3年7か月、国勢調査確定値公表から約3年3か月しか経過していない。人口移動は絶えず生じ、頻繁な改正は政治的安定を欠く。また、1対3.18という数値は前回の1対2.92と比べて著しくかけ離れたものではない。これらの事情を総合すると、是正のための合理的期間を経過したと断定することは困難である。
結論
本件定数配分規定は、本件選挙当時、投票価値の不平等が憲法上の要求に反する程度に達してはいたが、合理的期間内の是正が行われなかったとはいえないため、憲法に違反するとまでは断定できない。
実務上の射程
投票価値の平等に関するリーディングケースの一つ。違憲判決を下すための要件として、①不平等が合理的裁量の限界を超えていること(違憲状態)、②是正のための合理的期間を経過していること、という二段階の枠組みを維持した。特に「3年程度」の期間では合理的期間の経過を認めにくいという実務上の時間的目安を示している。
事件番号: 昭和56(行ツ)57 / 裁判年月日: 昭和58年11月7日 / 結論: 破棄自判
公職選挙法一三条、同法別表第一及び同法附則七項ないし九項による選挙区及び議員数の定めは、昭和五五年六月二二日の衆議院議員選挙当時、憲法一四条一項、一五条一項、三項、四四条但し書に違反していたものと断定することはできない。 (補足意見及び反対意見がある。)