商標法五一条一項にいう故意があるとするには、商標権者において指定商品について登録商標に類似する商標を使用し又は指定商品に類似する商品について登録商標若しくはこれに類似する商標を使用するにあたり、右使用の結果、商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品と混同を生じさせることを認識していたことをもつて足りる。
商標法五一条一項にいう故意の意義
商標法51条1項
判旨
商標法51条1項の不正使用による取消審判の要件に関し、商標権者が品質の誤認や他人の業務との混同を生じさせることを認識していれば足り、他人の登録商標等に近似させる「意図」までは不要である。
問題の所在(論点)
商標法51条1項(商標権者による不正使用)の規定に基づき商標登録を取り消すための主観的要件として、商品の品質の誤認または他人の業務に係る商品との混同を生じさせることの「認識」のほかに、他人の商標に近似させようとする「意図」までが必要か。
規範
商標法51条1項に基づく商標登録の取消しには、商標権者が所定の態様で商標を使用するにあたり、その使用の結果として商品の品質の誤認または他人の業務に係る商品との混同を生じさせることを認識していることをもって足りる。特定の他人の登録商標または周知商標に近似させたいという積極的な意図(不正競争の目的等)までを備えている必要はない。
重要事実
商標権者(上告人)が、指定商品について登録商標に類似する商標を使用し、または指定商品に類似する商品について登録商標若しくはこれに類似する商標を使用した。これに対し、商標法51条1項に基づき登録を取り消すべきとする審決がなされた。上告人は、同条の適用には「他人の登録商標または周知商標に近似させたいという意図」が必要であると主張して、審決の取消しを求めて争った(具体的な使用商標や混同の対象となった他人の商標の詳細は判決文からは不明)。
あてはめ
本件において、上告人は指定商品またはそれに類似する商品について、登録商標またはそれに類似する商標を使用した。この使用の結果、商品の品質の誤認や他人の業務との混同が生じている場合において、法51条1項の適用を肯定するには、商標権者がかかる誤認混同が生じることを認識していれば足りると解される。上告人が主張するような、他人の商標にことさらに近似させようとする主観的意図は、条文上も要件とされていない。したがって、誤認混同の認識があれば、同条の取消要件を充足するといえる。
結論
商標法51条1項の適用に、他人の商標に近似させたいとの意図は不要であり、誤認混同の認識があれば足りる。
実務上の射程
商標法51条1項の「故意」の内容を明確にした判例である。答案上は、同条の主観的要件を検討する際、単なる認識(未必の故意を含む)があれば足り、不当な利益を得る目的等の「目的」や「意図」までは不要であると述べる際に引用する。なお、本判決は商標法51条1項に関するものであるが、53条1項(専用使用権者等による不正使用)の主観的要件の解釈においても同様の理が及ぶと解される。
事件番号: 平成16(行ヒ)343 / 裁判年月日: 平成17年7月22日 / 結論: 破棄差戻
学校法人の名称である「学校法人自由学園」の略称「自由学園」が,教育及びこれに関連する役務に長期間にわたり使用され続け,書籍,新聞等で度々取り上げられており,教育関係者を始めとする知識人の間でよく知られているという事実関係の下においては,上記略称が学生等の間で広く認識されていないことを主たる理由として,「技芸・スポーツ又…