別荘地の所有者が別荘地の分譲業者との間の土地管理契約に基づかなければ分譲業者の水道等の諸施設を利用することができず、分譲業者も右管理契約に基づく管理費によつて別荘地の維持、管理の経費をまかなつているなど原判示の事実関係のもとにおいては受任者である分譲業者から一方的に右管理契約を解約することができない。
別荘地の管理契約の一方的解約が認められなかつた事例
民法651条
判旨
継続的契約の解約において、信義則上の制約により解約権の行使が否定される場合があることを示唆した。
問題の所在(論点)
形式的に認められる解約権の行使が、信義則(民法1条2項)により制限されるか否か。
規範
契約の解除または解約権の行使については、形式的に権利を有する場合であっても、個別具体的な事実関係(当事者間の信頼関係の状況や契約の経過等)に照らし、信義則(民法1条2項)に反すると認められる場合には、その行使は許されない。
重要事実
上告人が相手方に対して本件解約権を行使した事案であるが、判決文からは具体的な契約の種類や当事者間の詳細な事実関係は不明である。原審(第2審)が認定した事実関係に基づき、解約権の行使を否定すべき特段の事情があると判断された。
あてはめ
判決文からは詳細な適用過程は不明であるが、原審が認定した事実関係を前提として、本件解約権の行使を許されないとした原審の判断が正当であるとされている。これは、解約による不利益や契約締結の経緯等の事情が考慮されたものと推認される。
結論
本件解約権の行使は許されず、上告を棄却する。
実務上の射程
継続的契約の解消において、解約の自由が原則であっても、信頼関係の破壊や正当な理由の欠如といった事情により、解約権の行使が制限される理論的根拠(信義則)として活用できる。ただし、本判決自体は事実認定を是認した簡短なものであるため、具体的な判断要素は他の下級審裁判例等で補う必要がある。
事件番号: 平成1(オ)1378 / 裁判年月日: 平成4年2月6日 / 結論: 棄却
鉄道高架下施設が土地に定着し、周壁を有し、鉄道高架を屋根としており、永続して営業の用に供することが可能なものであって、その一部分が他の部分とは客観的に区別されていて、独立的、排他的な支配が可能であるときは、右一部分の賃貸借契約には借家法の適用がある。