判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まない場合には、上告が棄却される。
問題の所在(論点)
上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条各号に該当するか、あるいは「法令の解釈に関する重要な主張」を含むといえるか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条1号から3号のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まないと認められる場合には、実体判断に入ることなく上告を棄却すべきである。
重要事実
上告人が提起した本件上告について、最高裁判所が上告理由の内容を検討したところ、特例法上の要件を充足しているか否かが問題となった事案である(具体的な紛争事実は判決文からは不明)。
あてはめ
本件の上告論旨を検討した結果、特例法1条1号から3号のいずれの事由にも該当しない。また、本件の主張には法令の解釈に関する重要な事項も含まれていないと解される。したがって、適法な上告理由を備えていないといえる。
結論
本件上告を棄却し、上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、当時の民事上告審判の特例法に基づく形式的な棄却決定の例であり、現行の民事訴訟法における上告受理申立て制度等の運用において、上告理由の適格性を判断する際の基礎的な手続的処理を示すものである。
事件番号: 昭和25(オ)429 / 裁判年月日: 昭和27年4月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の規定に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まれない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告について、その論旨が上記特例法に定める各号の事由(憲法違反や重要な法令解釈の齟齬等)に該当するか、あるいは法令解釈に関…
事件番号: 昭和28(オ)1127 / 裁判年月日: 昭和29年3月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告の理由が単なる訴訟法違反や事実誤認の主張にとどまり、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の事由に該当しない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告において、その論旨は原審の判断に関する単なる訴訟法違反または事実誤認を主張するものであった。特例法…
事件番号: 昭和27(オ)732 / 裁判年月日: 昭和28年11月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告の理由が法定の事由に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件の上告人が提起した上告について、最高裁判所がその上告理由を検討したところ、当時の「最高裁判所における民事…