判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の規定に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まれない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
上告人の主張が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に規定される上告理由、または法令の解釈に関する重要な事項に該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号までのいずれかに該当するか、または「法令の解釈に関する重要な主張を含む」と認められる場合には上告受理の対象となるが、これらに該当しない場合には上告を棄却すべきである。
重要事実
上告人が提起した本件上告について、その論旨が上記特例法に定める各号の事由(憲法違反や重要な法令解釈の齟齬等)に該当するか、あるいは法令解釈に関する重要な主張を含んでいるかが争われた。
あてはめ
本件における上告人の論旨を検討するに、特例法1号から3号までのいずれの要件も満たしていない。また、当該論旨は法令の解釈に関する重要な主張を含むものとも認められないため、適法な上告理由を備えていないと判断される。
結論
本件上告を棄却し、上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
最高裁への上告事由を限定する特例法の運用を示す極めて簡潔な決定であり、具体的な実体法上の解釈指針を示すものではない。答案上は、上告理由の適格性を判断する手続的な枠組みを確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(オ)667 / 裁判年月日: 昭和26年12月14日 / 結論: 棄却
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