被害自動車の運転者とこれに同乗中の被害者が同じ職場に勤務する同僚である場合には、他に特段の事情のない限り、過失相殺において被害者側と認められるために必要な身分上、生活関係上の一体性があるとはいえない。
被害自動車の運転者とこれに同乗中の被害者が同じ職場に勤務する同僚である場合と過失相殺において被害者側と認められるための身分上、生活関係上の一体性の有無
民法722条2項
判旨
民法722条2項に基づく過失相殺において、被害者側の過失を考慮するためには、被害者と運転者が身分上・生活関係上一体をなす関係にあることを要し、単なる職場の同僚という関係だけではこれに当たらない。
問題の所在(論点)
不法行為に基づく損害賠償請求において、被害者と同乗していた運転者が「職場の同僚」である場合に、当該運転者の過失を「被害者側の過失」として考慮し、過失相殺を行うことができるか。民法722条2項の「被害者」の範囲が問題となる。
規範
民法722条2項の「被害者」には、被害者本人と身分上・生活関係上一体をなすとみられる関係にある者(「被害者側」)も含まれる。この「被害者側」に当たると言えるためには、両者が単なる協力関係にあるだけでは足りず、身分上、生活関係上一体をなすと認められる特段の事情が必要である。
重要事実
上告人(被害者)は、勤務先の寿司店の同僚である訴外Dが運転する車両の助手席に同乗していた。Dの過失を含む交通事故が発生し、上告人が損害を被った。原審は、上告人とDが職場の同僚であることから、両者を身分上・生活関係上一体をなす関係にあるとして、Dの過失(4割)を上告人の損害額から控除した。
あてはめ
上告人と運転者Dは、同じ寿司店に勤務する同僚にすぎず、雇用主所有の車両に同乗していたという関係にとどまる。このような関係は、夫婦や親子のような緊密な身分上・生活関係上の連帯性があるとは言い難い。他に特段の事情がない限り、単に職場が同じであるという事実のみから、両者が経済的・生活的に利害を共通にする一体的な関係にあると評価することはできない。
結論
職場の同僚という関係のみでは、被害者側の過失として過失相殺の対象とすることはできない。したがって、Dの過失を上告人の過失として考慮した原判決には、民法722条2項の解釈適用の誤りがある。
実務上の射程
被害者側の過失が認められる範囲を、夫婦(最判昭34.11.26)や親子(最判昭42.6.27)などの緊密な関係に限定し、単なる同僚や友人関係を排除する基準を示したもの。答案上は、被害者と過失ある第三者との具体的関係性を摘示し、「経済的一体性」や「生活上の共通性」の有無を検討する際の否定例として活用する。
事件番号: 昭和47(オ)457 / 裁判年月日: 昭和51年3月25日 / 結論: その他
夫の運転する自動車に同乗する妻が右自動車と第三者の運転する自動車との衝突により損害を被つた場合において、右衝突につき夫にも過失があるときは、特段の事情のない限り、右第三者の負担すべき損害賠償額を定めるにつき、夫の過失を民法七二二条二項にいう被害者の過失として掛酌することができる。