被害自動車の運転者とこれに同乗中の被害者が恋愛関係にあったものの、婚姻していたわけでも、同居していたわけでもない場合には、過失相殺において右運転者の過失が被害者側の過失と認められるために必要な身分上、生活関係上の一体性があるとはいえない。
被害自動車の運転者とこれに同乗中の被害者が恋愛関係にある場合と過失相殺において右運転者の過失が被害者側の過失と認められるために必要な身分上、生活関係上の一体性の有無
民法722条2項
判旨
民法722条2項の「被害者側」の過失として考慮するためには、被害者と身分上、生活関係上一体を成すとみられる関係が必要であり、婚姻や同居をしていない単なる恋愛関係にある運転者の過失を被害者側の過失としてしんしゃくすることは許されない。
問題の所在(論点)
被害者と婚姻や同居をしていない単なる恋愛関係にある運転者の過失を、民法722条2項にいう「被害者側の過失」として、損害賠償額から控除できるか。
規範
不法行為に基づく損害賠償額を定める際、被害者本人以外の者の過失を「被害者側の過失」としてしんしゃくし得る(民法722条2項の類推適用)のは、その者が被害者と身分上・生活関係上一体を成すとみることができる場合に限られる。それ以外の者の過失は、加害者が当該第三者に対して求償を求める際に考慮されるべき事柄にすぎず、被害者に対する賠償額を定めるに当たり考慮すべきではない。
重要事実
被害者Dは、交際相手Eの運転する車両の助手席に同乗中、Eの転回不備と加害者側の速度超過等が競合して発生した衝突事故により死亡した。DとEは約3年前から恋愛関係にあったが、婚姻はしておらず、同居もしていなかった。事故はデートの帰りにEがDを送り届ける途中で発生したものである。原審は、衡平の見地からEの過失を1割しんしゃくしたが、Dの両親(上告人)がこれを不服として上告した。
あてはめ
DとEは、恋愛関係にはあったものの、婚姻や同居の実態がない。そのため、両者は「身分上、生活関係上一体を成す関係」にあったとは認められない。このような関係にとどまる場合、運転者Eの過失は、加害者が支払後にEへ求償する際に考慮されるべき事項であっても、被害者D(またはその相続人)に対する賠償額を算定する段階で「被害者側」の過失としてしんしゃくすることはできない。したがって、Eの過失を理由に損害額を減額した原審の判断は、同条項の解釈適用を誤るものである。
結論
被害者と一体を成すとみられない者の過失をしんしゃくすることは許されず、Eの過失を考慮せず算出した全額の賠償を認めるべきである。
実務上の射程
「被害者側の過失」の範囲を限定した重要判例である。答案上では、内縁関係や親子関係が認められる場合には肯定の方向に、本件のように同居していない友人・恋人関係の場合は否定の方向に検討する際のメルクマール(身分・生活上の一体性)として用いる。
事件番号: 平成18(受)688 / 裁判年月日: 平成19年4月24日 / 結論: 破棄差戻
内縁の夫が内縁の妻を同乗させて運転する自動車と第三者が運転する自動車とが衝突し,それにより傷害を負った内縁の妻が第三者に対して損害賠償を請求する場合において,その損害賠償額を定めるに当たっては,内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮することができる。