自動車の所有者が、友人にその運転を委ねて同乗中、友人の惹起した事故により死亡した場合において、所有者がある程度友人自身の判断で運行することを許していたときでも、友人が所有者の運行支配に服さずその指示を守らなかつた等の特段の事情があるのでない限り、所有者は、友人に対する関係において自動車損害賠償保障法三条の他人にあたらない。
自己所有の自動車の運転を友人に委ねて同乗中友人の惹起した事故により死亡した者が友人との関係において自動車損害賠償保障法三条の他人にあたらないとされた事例
自動車損害賠償保障法3条
判旨
自動車の所有者が、自己の運行目的のために同乗中、運転者が指示に従わない等の特段の事情がない限り、所有者の運行支配は運転者に劣るものではなく、当該運転者との関係において自賠法3条の「他人」に該当しない。
問題の所在(論点)
自賠法3条の運行供用者である自動車所有者が、同乗中に運転者の過失により死傷した場合、当該運転者との関係において同条の「他人」に該当するか。特に、所有者の運行支配が「間接的・抽象的」に留まる場合に「他人」性が認められるかが問題となる。
規範
自賠法3条の「他人」とは、自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)及び当該自動車の運転者・運転補助者以外の者をいう。運行供用者が複数存在する場合において、被害を被った一方の運行供用者が他方の運行供用者に対して「他人」性を主張し得るかは、被害者側の運行支配の程度・態様を基準に判断すべきである。所有者が同乗している場合、所有者は運行支配の中核的立場にあり、特段の事情がない限り、直接運転している者との比較においても運行支配を失わず、当該運転者に対して「他人」にはあたらない。
重要事実
自動車所有者Dは、友人らと飲酒後、友人Fに運転を委ね、自らは後部座席に同乗して駅まで送られる途中で、Fの過失による事故により死亡した。Dの両親(被上告人)は、保険会社(上告人)に対し自賠法16条に基づく損害賠償を請求。原審は、直接運転していたFの具体的支配に対し、同乗していたDの支配は間接的・抽象的であるとして「他人」性を肯定したため、上告された。
あてはめ
Dは友人らの帰宅のために本件車両を提供しており、Fの目的もDの運行目的と矛盾せず、Dは運行利益を享受していた。また、Dは事故防止につき中心的責任を負う所有者として同乗しており、いつでも運転の交代や具体的指示をなし得る立場にあった。したがって、FがDの指示を守らなかった等の特段の事情がない限り、Dの運行支配はFに比して優るとも劣らない。ゆえに、DはFの運行支配に服すべき立場にはなく、Fとの関係で「他人」とはいえない。
結論
Dは自賠法3条の「他人」に該当しない。したがって、Dの両親による損害賠償請求を認めた原判決は、同条の解釈適用を誤った違法があり、破棄・差し戻しを免れない。
実務上の射程
共同運行供用者間の事故における「他人」性の判断基準として重要。所有者が同乗している場合、その運行支配は原則として「中心的」と評価され、直接の運転者に対しても「他人」性は否定されやすい。答案上では、運行支配(管理可能性)と運行利益の帰属を検討し、実質的に「被害者が加害者側(運行側)」に取り込まれているかを論述する際に用いる。
事件番号: 昭和51(オ)1311 / 裁判年月日: 昭和52年5月2日 / 結論: 棄却
兄所有の自動車を使用する許しを受けた弟が、友人とともに右自動車を使用して旅行中、運転にあたつていた友人の惹起した事故により受傷した場合において、右旅行が約一週間の日程であり、友人と交代で運転をしながら旅行を続けているうち、たまたま運転にあたつた友人が運転操作を誤つて自動車を道路下に転落させたものであるなど判示の事実関係…