兄所有の自動車を使用する許しを受けた弟が、友人とともに右自動車を使用して旅行中、運転にあたつていた友人の惹起した事故により受傷した場合において、右旅行が約一週間の日程であり、友人と交代で運転をしながら旅行を続けているうち、たまたま運転にあたつた友人が運転操作を誤つて自動車を道路下に転落させたものであるなど判示の事実関係があるときは、弟は、兄に対し自動車損害賠償保障法三条にいう他人であることを主張して損害賠償を求めることは、許されない。
兄の許しを得て兄所有の自動車を使用して旅行中たまたま運転を代つた同乗の友人が惹起した事故により受傷した者が兄に対し自動車損害賠償保障法三条にいう他人であることを主張して損害賠償を請求することが許されないとされた事例
自動車損害賠償保障法3条
判旨
自動車の借受人が自ら、または他人に運転させて同乗中に事故で負傷した場合、借受人の運行支配および運行利益が運行供用者(貸主)に比して直接的・顕在的・具体的であれば、借受人は自賠法3条の「他人」に該当しない。
問題の所在(論点)
自動車の運行供用者から車両を借り受けた借受人が、自ら運転を委ねた他人の運転する車両に同乗中、当該運転者の過失による事故で負傷した場合、貸主(運行供用者)との関係において、自賠法3条にいう「他人」に該当するか。
規範
自賠法3条の「他人」とは、自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)および運転者・運転補助者以外の者をいう。運行供用者の同乗者が「他人」に該当するか否かは、当該同乗者と相手方の運行支配および運行利益の度合いを比較し、同乗者の運行支配および運行利益が相手方のそれと比較して、より直接的、顕在的、具体的であるといえる場合には、同条の「他人」にあたらないと解すべきである。
重要事実
上告人(被害者)は、兄Dが所有する自動車を観光旅行のために約1週間借り受ける許諾を得た。上告人は友人Eと共に、上告人が運転したりEに運転させたりして旅行を継続していた。旅行中、Eが運転し、上告人が同乗していた際に、Eの運転操作ミスにより自動車が転落する事故が発生し、上告人は傷害を負った。上告人は、運行供用者であるDに対し、自賠法3条に基づく損害賠償を請求した。
あてはめ
本件において、所有者Dの運行支配は間接的、潜在的、抽象的なものに留まっている。これに対し、上告人は自らの旅行のために車両を長期間借り受け、誰に運転させるかを決定し、現に自らも運転するなど、当該車両を実質的に支配し、その運行から直接の利益を享受していた。このような上告人の運行支配と運行利益は、Dのそれと比較して、はるかに直接的、顕在的、具体的であるといえる。したがって、上告人は当該運行において実質的な運行供用者としての立場が強く、Dに対して「他人」であることを主張することは許されない。
結論
上告人は自賠法3条にいう「他人」にあたらず、Dに対して同法に基づく損害賠償責任を問うことはできない。
実務上の射程
車両の借受人が自ら同乗している場合に「他人」性を否定したリーディングケースである。答案上では、運行支配・運行利益の帰属を、被害者と加害者(運行供用者)の間で相対的に比較衡量する際の基準として用いる。特に、友人間の貸借や家族間での使用において、被害者が運行を実質的にコントロールしうる立場にある場合に、この「直接的・顕在的・具体的」というフレーズを用いて規範を定立し、あてはめるのが効果的である。
事件番号: 昭和55(オ)1121 / 裁判年月日: 昭和57年11月26日 / 結論: 破棄差戻
自動車の所有者が、友人にその運転を委ねて同乗中、友人の惹起した事故により死亡した場合において、所有者がある程度友人自身の判断で運行することを許していたときでも、友人が所有者の運行支配に服さずその指示を守らなかつた等の特段の事情があるのでない限り、所有者は、友人に対する関係において自動車損害賠償保障法三条の他人にあたらな…