友人が窃取し運転していた自動車に同乗中右友人が起した事故により死亡した被害者において右友人の窃取及び運転を容認していたなど原判示の事実関係のもとにおいては、右両名の運行支配が本件自動車のそれに比較して、直接的、顕在的、具体的であるというべきであつて、右被害者の両親は右自動車の保有者に対して右被害者が自動車損害賠償保障法三条にいう他人にあたることを主張することができない。
友人が窃取し運転していた自動車に同乗中右友人の起した事故により死亡した被害者の両親は右自動車の保有者に対して右被害者が自動車損害賠償保障法三条にいう他人にあたることを主張することができないとされた事例
自動車損害賠償保障法3条
判旨
複数の運行供用者が存在する場合において、被害者が加害者側の運行支配よりも直接的・顕在的・具体的な運行支配を有するときは、当該被害者は自動車損害賠償保障法3条にいう「他人」に該当しない。
問題の所在(論点)
複数の運行供用者が存在する場合において、一方の運行供用者が他方の運行供用者に対して自動車損害賠償保障法3条の「他人」性を主張できるか。
規範
自動車損害賠償保障法3条の「他人」とは、自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)および運転者以外の者を指す。複数の運行供用者が存在する場合、当該被害者が「他人」に該当するか否かは、各運行供用者の運行支配の態様を比較し、被害者の運行支配が加害者のそれよりも直接的、顕在的、具体的であるといえるか否かによって判断すべきである。
重要事実
D株式会社が所有する本件普通乗用自動車において、訴外亡Eおよび訴外Fが共同運行供用者として当該車両を運行させていた際、事故が発生した。被害者であるEの遺族(上告人ら)は、所有者であるD社の運行供用者責任を追及し、同法16条に基づき保険金の支払いを求めて提訴した。
あてはめ
本件におけるD社の運行支配は、所有者としての間接的、潜在的、抽象的なものにとどまる。これに対し、実際に車両を共同利用していた被害者EおよびFによる運行支配は、事故当時において極めて直接的、顕在的、具体的であった。このように、被害者側の運行支配が加害者側のそれを大きく上回る関係にある以上、EはD社との関係において同法3条にいう「他人」にあたらないと評価される。
結論
被害者Eは自動車損害賠償保障法3条の「他人」には該当しないため、同法に基づく損害賠償請求(および16条の直接請求)は認められない。
実務上の射程
共同運行供用者間での事故における「他人」性の判断基準(運行支配・運行利益の比較衡量論)を明示したものである。実務上は、レンタカーの借受人や、知人間の貸借における借受人が被害者となった場合に、貸主(所有者)に対して自賠法上の責任を問えるかを判断する際の重要な指標となる。
事件番号: 昭和51(オ)1311 / 裁判年月日: 昭和52年5月2日 / 結論: 棄却
兄所有の自動車を使用する許しを受けた弟が、友人とともに右自動車を使用して旅行中、運転にあたつていた友人の惹起した事故により受傷した場合において、右旅行が約一週間の日程であり、友人と交代で運転をしながら旅行を続けているうち、たまたま運転にあたつた友人が運転操作を誤つて自動車を道路下に転落させたものであるなど判示の事実関係…