甲と乙が各自の車両を操作して、乙の車両荷台に甲運転の車両を積み込む際に、甲運転の車両が転倒し甲が死亡した事故につき、右車両積込みの提案及び具体的な車両の操作についての指示は、職場の先任者、年長者、経験者である甲によつてされ、乙は右指示に従つて自己の車両のブレーキを引き、荷台を傾斜させて右荷台に甲運転の車両が乗り入れてくるのを待機する態勢をとつたにすぎないなど、原判示の事実関係のもとでは、単に甲と乙とが命令服従関係になかつたというだけでは、甲は乙の操作する車両の運行にとつて、自動車損害賠償保障法三条本文にいう「他人」にあたるとは断じえない。
甲と乙が各自の車両を操作して乙の車両荷台に甲の車両を積み込む際に甲運転の車両が転倒して甲が死亡した事故につき甲は乙の車両運行にとつて自動車損害賠償保障法三条本文にいう「他人」にあたるとは断じえないとされた事例
自動車損害賠償保障法3条
判旨
自動車損害賠償保障法3条本文にいう「他人」には、当該自動車の運転者及び運転補助者は含まれない。先任者の具体的指示に基づき後輩が運転操作を行っていた場合、当該先任者は運転補助者として「他人」に該当しない余地がある。
問題の所在(論点)
自賠法3条の「他人」の意義。特に、運転者に対して具体的な作業指示を与え、共同一体となって運行に関与した者が、同条の「他人」に含まれるか。
規範
自動車損害賠償保障法3条本文の「他人」とは、運行供用者および運転従事者(運転者・運転補助者)以外の者をいう。運転補助者とは、運転者と共同一体となって当該自動車の運行に関与する者を指し、実質的に運行を支配・補助する立場にある者は「他人」に含まれない。
重要事実
Fの被用者であるD(先任者・年長者)とE(後輩)が整地作業に従事。Dはブルドーザーをダンプカーの荷台に積み込んで持ち帰るため、Eに対しダンプカーの傾斜やブレーキ保持などの具体的動作を指示した。Eは危険を感じつつも、経験豊富なDの指示に従いダンプカーを操作した。Dは自らブルドーザーを運転して積み込みを試みたが、操作を誤りブルドーザーごと後転して死亡した。Dの遺族が、ダンプカーの運行供用者であるFに対し、自賠法3条に基づく損害賠償を請求した。
あてはめ
DとEは職制上の上下関係にはなかったが、Dは先任者かつ経験者であり、Eに対してダンプカーの操作方法(荷台の傾斜角度、ブレーキの維持等)を詳細かつ具体的に指示していた。Eはこの指示に全面的に服従していたわけではないが、自己の判断でこれに同調し、指示通りに操作を行っていた。このような状況下では、DはEと共同一体的にダンプカーの運行に関与していたといえ、少なくとも運転補助者の役割を果たしていたと認められる事情が多分にある。したがって、Dは「他人」に当たらないと解される余地がある。
結論
Dは運転補助者に該当する可能性があり、自賠法3条の「他人」に当たるとした原審の判断には法令解釈の誤りがある。よって、原判決を破棄し、Dが運転補助者に該当するか否かを更に審理させるため差し戻す。
実務上の射程
自賠法3条の責任主体と「他人」の区別に関する重要判例である。答案上は、単にハンドルを握っている者だけでなく、誘導員や運行を実質的に指揮している者が被害者となった場合に、その「他人性」を否定する論拠として用いる。判断にあたっては、指示の具体性、経験の差、運行への関与度合いを総合考慮する。
事件番号: 平成3(オ)54 / 裁判年月日: 平成6年11月22日 / 結論: 棄却
甲所有の自動車をその子乙の友人丙が借り受けて運転中、同乗していた乙が丙の運転上の過失により死亡した場合、乙が、右の借受けについて口添えをしたにすぎず、丙より三年年少であって丙に対して従属的な立場にあり、当時一七歳で普通免許取得資格がなく、右自動車を運転したこともなかったなど判示の事実関係の下においては、乙は、自動車損害…