甲が正運転手としてみずから自動車を運転すべき職責を有し、助手乙に運転させることを業務命令により禁止されていたにもかかわらず、他所から来てまだ地理も分らない乙に無理に自動車を運転させ、みずからは助手席に乗車して乙に運転上の指図をしていた等判示事情のあるときは、甲は、当時右自動車の運転者であつたと解すべきであり、自動車損害賠償保障法三条にいう他人および民法七一五条一項にいう第三者にあたらない。
自動車損害賠償保障法三条にいう他人および民法七一五条一項にいう第三者にあたらないとされた事例
自動車損害賠償保障法3条,民法715条
判旨
業務命令に反して無資格の助手に運転を代わらせ、自らは助手席で指示を出していた正運転手は、実質的に車両を支配していたといえるため、自賠法3条の「他人」および民法715条1項の「第三者」には当たらない。
問題の所在(論点)
正運転手が、業務命令に反して助手に運転を代行させ、自らは助手席で指図していた場合に、当該正運転手は自賠法3条の「他人」および民法715条1項の「第三者」に該当するか。
規範
自賠法3条の「他人」とは、自己のために自動車を運行の用に供する者および当該自動車の運転者(補助者を含む)以外の者を指す。また、民法715条1項の「第三者」についても同様に、被用者の職務執行について直接の加害責任を負うべき立場にある者は含まれない。形式的に運転操作を行っていない場合であっても、職務上の権限に基づき具体的かつ直接的に運転を指図し、車両を実質的に支配している者は「運転者」に該当する。
重要事実
正運転手Dは、事故車を自ら運転すべき職責があり、助手Eに運転させることを禁じられていた。しかし、Dは業務命令に反して、地理に不慣れで当該車両の運転経験もない助手Eに運転を任せ、自らは助手席に座って行先や運転の指図を行っていた。その最中に事故が発生し、Dが死傷した。
あてはめ
Dは正運転手として車両を運転すべき職責を負っており、運転の代行を厳格に禁止されていた。事故当時、実際にハンドルを握っていたのはEであるが、Eは入社直後で地理に疎く、Dの具体的な指図に従って運転していたに過ぎない。Dは助手席から運行を管理・支配していたといえる。したがって、Dは形式的には運転していなくとも、実質的には当該車両の「運転者」としての地位を保持していたと評価される。
結論
Dは自賠法3条の「他人」および民法715条1項の「第三者」に該当しない。したがって、D側からの賠償請求は認められない。
実務上の射程
本判決は、運行供用者責任における「他人」性の判断において、形式的な運転操作の有無だけでなく、実質的な運行支配の有無を重視することを明示したものである。職務上の指示権限を持つ者が助手席に同乗している場合の「運転者」認定の基準として、実務上極めて重要な射程を持つ。
事件番号: 昭和35(オ)1428 / 裁判年月日: 昭和37年12月14日 / 結論: 棄却
自動車損害賠償保障法第三条本文にいう「他人」のうちには当該事故自動車の運転者は含まれない。