自動車損害賠償保障法第三条本文にいう「他人」のうちには当該事故自動車の運転者は含まれない。
自動車損害賠償保障法第三条本文にいう「他人」のうちには当該事故自動車の運転者は含まれるか。
自動車損害賠償保障法3条
判旨
自動車損害賠償保障法3条本文にいう「他人」には当該事故自動車の運転者は含まれず、民法715条1項本文の「第三者」とはその範囲を異にする。
問題の所在(論点)
自賠法3条本文にいう「他人」の意義。特に、事故を起こした自動車の運転者がこれに含まれるか。また、同条の「他人」と民法715条1項本文の「第三者」の範囲は同一か。
規範
自動車損害賠償保障法3条本文の「他人」とは、自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)および当該自動車の運転者(運転補助者を含む)以外の者を指す。したがって、民法715条1項本文にいう「第三者」の概念と、自賠法3条の「他人」の概念は、その範囲を同じくするものではない。
重要事実
本件の具体的な事実関係(事故の態様や当事者の属性等)については、判決文からは不明である。争点は、自動車事故の運転者が、自賠法3条にいう「他人」に該当し、同法に基づく損害賠償請求をなしうるか、という法的解釈の帰趨にある。
あてはめ
自賠法3条は、運行供用者に対して、無過失に近い厳しい責任を課すことで被害者保護を図る趣旨の規定である。しかし、当該自動車を直接操縦し、事故の危険を制御すべき立場にある「運転者」は、運行を支配する側の一員であり、保護の対象たる「他人」には当たらないと解するのが同法の構造上適当である。本件においても、運転者が「他人」に含まれない以上、同法に基づく賠償請求の要件を満たさない。また、不法行為一般の規定である民法715条における「第三者」の概念はより広く、自賠法上の「他人」とは別個の基準で判断されるべきものである。
結論
自賠法3条本文の「他人」に当該事故自動車の運転者は含まれない。したがって、運転者は同条に基づく賠償請求をなし得ない。
実務上の射程
自賠法上の損害賠償請求権の主体を検討する際のリーディングケース。答案では「他人」の定義を論じる際、運行供用者と運転者を除外する根拠として引用する。民法715条の「第三者」との比較も示唆されており、両者の請求権の範囲が必ずしも一致しない点に注意を要する。
事件番号: 昭和43(オ)1159 / 裁判年月日: 昭和44年3月28日 / 結論: 棄却
甲が正運転手としてみずから自動車を運転すべき職責を有し、助手乙に運転させることを業務命令により禁止されていたにもかかわらず、他所から来てまだ地理も分らない乙に無理に自動車を運転させ、みずからは助手席に乗車して乙に運転上の指図をしていた等判示事情のあるときは、甲は、当時右自動車の運転者であつたと解すべきであり、自動車損害…