自動車損害賠償保障法第三条本文にいう「他人」とは、自己のために自動車を運行の用に供する者および当該自動車の運転者を除くそれ以外の者をいうものと解するのが相当であり、酩酊のうえ助手席に乗り込んだ者も、運転手がその乗車を認容して自動車を操縦したものである以上、右「他人」に含まれる。
自動車損害賠償保障法第三条にいう「他人」の意義
自動車損害賠償保障法3条
判旨
自動車損害賠償保障法3条本文にいう「他人」とは、自己のために自動車を運行の用に供する者および当該自動車の運転者を除くそれ以外の者をいう。
問題の所在(論点)
自賠法3条の「他人」の意義。特に、運行供用者が運転する車両に同乗した者が、同条にいう「他人」に含まれるか。
規範
自動車損害賠償保障法3条本文にいう「他人」とは、運行供用者責任を負うべき者、すなわち「自己のために自動車を運行の用に供する者」および「当該自動車の運転者」のいずれにも該当しない者を指す。
重要事実
上告人は、自己の所有する自動車を運転して運行していた。その際、酩酊したDが助手席に乗り込んできたが、上告人は最終的にその同乗を拒むことなく、そのまま自動車を操縦し続けた。その後、上告人の過失により交通事故が発生し、同乗していたDが死傷した。
あてはめ
本件において、事故を起こした車両の運転者は上告人であり、Dは運転者ではない。また、Dは酩酊した状態で助手席に乗り込んだに過ぎず、当該自動車の運行を支配し、または運行により利益を得る立場(運行供用者)にあったとは認められない。したがって、Dは「自己のために自動車を運行の用に供する者」にも「運転者」にも該当しないといえる。
結論
Dは自賠法3条本文にいう「他人」にあたる。したがって、運行供用者である上告人は、Dに対して同条に基づく損害賠償責任を負う。
実務上の射程
運行供用者・運転者以外の者はすべて「他人」に含まれるという、いわゆる「他人性」に関する基本的かつ広範な解釈を示したものである。好意同乗者であっても、運行支配や運行利益が認められない限り「他人」として保護されることを確認した点に実務上の意義がある。
事件番号: 昭和51(オ)1311 / 裁判年月日: 昭和52年5月2日 / 結論: 棄却
兄所有の自動車を使用する許しを受けた弟が、友人とともに右自動車を使用して旅行中、運転にあたつていた友人の惹起した事故により受傷した場合において、右旅行が約一週間の日程であり、友人と交代で運転をしながら旅行を続けているうち、たまたま運転にあたつた友人が運転操作を誤つて自動車を道路下に転落させたものであるなど判示の事実関係…