会社の従業員が会社所有の自動車を私用のため無断運転中惹起した事故により同乗者を死亡させた場合において、同乗者が、会社によつてその自動車を私用に使うことが禁止されていることを知りながら、無断持出しをいつたん思い止まつた従業員をそそのかして同人ともども夜桜見物に出かけるため右自動車に同乗したものである等判示の事実関係のもとにおいては、右事故により同乗者及びその相続人に生じた損害につき、右相続人は、会社に対し自動車損害賠償保障法三条に基づく運行供用者責任を問うことができない。
会社の従業員が会社所有の自動車を私用のため無断運転中に惹起した事故により同乗者を死亡させた場合にその相続人から会社に対し自動車損害賠償保障法第三条に基づく運行供用者責任を問うことができないとされた事例
自動車損害賠償保障法3条
判旨
自動車の従業員による私用運転につき、同乗者が私用禁止の事実を熟知しながら積極的に運転を促して同乗した場合には、当該同乗者又はその相続人は運行供用者責任を追及できない。
問題の所在(論点)
自動車の所有者が私用運転を厳重に禁止していたにもかかわらず、その事実を知りながら運転を積極的に唆して同乗した者が、自賠法3条にいう「他人」に含まれるか(運行供用者責任の成否)。
規範
自動車損害賠償保障法3条の「他人のため」に該当するか否かについては、被害者が運行支配を及ぼし得る立場にあるか、あるいは運行利益を享受しているか等の事情により、運行供用者側の責任を肯定することが著しく正当性を欠く状況にあるかによって判断される。特に、車両の持ち出しが明白な無断運転であり、かつ被害者がその事実を認識しながら積極的に当該運行を誘発した場合には、当該被害者は同条の「他人」に該当しない。
重要事実
被上告人の従業員Dは、被上告人所有の自動車を私用に使うことを厳重に禁止されていた。Dは夜桜見物のため勝手に車両を持ち出そうとし、母からも制止されていたが、その場に居合わせたE・F・Gが、私用禁止の事実を承知しながらDを強く説得し、積極的にそそのかして同乗した。その帰路、Dの運転ミスにより衝突事故が発生し、同乗者らは即死した。同乗者らの相続人(上告人ら)が運行供用者責任を追及した事案である。
あてはめ
Dによる本件運行は、会社による厳重な禁止に反した無断運転である。同乗者らは、この禁止の事実を認識していただけでなく、一度は思いとどまろうとしたDに対し、夜桜見物の決行を強く主張して積極的にそそのかしている。このような態様で同乗した者は、実質的に当該運行を主導し、その利益を享受しているといえる。したがって、このような被害者側の主観的・客観的関与の強さに鑑みれば、運行供用者である被上告人に対し損害賠償を請求することは、自賠法3条の保護を受ける「他人」としての地位を認めるに値しない。
結論
被害者である同乗者らは、自賠法3条にいう「他人」に該当せず、その相続人による運行供用者責任の追及は認められない。
実務上の射程
無断運転(泥棒運転や使用主の禁止に反する運転)において、同乗者が「他人」に該当するかを判断する基準となる。特に被害者の主観(悪意)と運行への関与度(積極的な働きかけ)が考慮要素となる。答案上は、運行支配・運行利益の帰属を検討し、信義則ないし「他人」性の否定として構成する際の有力な論拠となる。
事件番号: 昭和37(オ)1134 / 裁判年月日: 昭和40年7月16日 / 結論: 棄却
土建業者に雇われ自動車運転助手の業務に従事する者が、土建業者保有の自動車を無断運転して事故を起した場合、土建業者は自動車損害賠償保障法第三条に基づく損害賠償責任を負うものというべきである。