土建業者に雇われ自動車運転助手の業務に従事する者が、土建業者保有の自動車を無断運転して事故を起した場合、土建業者は自動車損害賠償保障法第三条に基づく損害賠償責任を負うものというべきである。
土建業者の自動車運転助手が土建業者保有の自動車を無断運行中発生させた事故につき土建業者に自動車損害賠償保障法第三条に基づく損害賠償責任を認めた事例
自動車損害賠償保障法3条,民法715条
判旨
自動車の保有者の雇用員が無断で当該自動車を運転して事故を起こした場合であっても、保有者と雇用員との間の住み込み等の人間関係や業務上の関連性に基づき、保有者に運行支配および運行利益が認められるときには、自動車損害賠償保障法3条の「自己のために自動車を運行に供する者」に該当する。
問題の所在(論点)
雇用主に無断で、かつ業務外の目的で行われた雇用員による運転(泥棒運転に準ずる無断運転)について、雇用主が自賠法3条の「自己のために自動車を運行に供する者」として損害賠償義務を負うか。
規範
自動車損害賠償保障法3条の「自己のために自動車を運行に供する者」(運行供用者)とは、当該自動車の運行を支配し、かつ、その運行による利益が自己に帰属する者をいう。雇用員による無断運転の場合であっても、車両の管理状況、雇用主と運転者の人間関係、運転の目的等の諸事案に照らし、依然として雇用主に運行支配および運行利益が及んでいると認められる場合には、雇用主は運行供用者としての責任を免れない。
重要事実
土建業を営む上告人(保有者)は、自動車運転助手として雇用したDを自宅に住み込ませていた。昭和33年9月9日夜、Dは飲酒したうえ、上告人に無断で本件加害自動車を運転し、本件事故を惹起した。上告人は、Dの無断運転であることから自らは運行供用者に当たらないと主張して争った。
あてはめ
本件において、運転者Dは上告人に雇われた運転助手であり、かつ上告人方に住み込みで働いていたという密接な人的・業務的関係にある。このような関係下では、上告人は車両の鍵の管理等を通じてDによる無断運転を防止すべき立場にあり、客観的にみて車両を支配下においていたといえる。したがって、たとえ事故当時の運転が具体的な無断運転であっても、社会通念上、依然として上告人の運行支配および運行利益が及んでいると評価するのが相当である。
結論
上告人は、本件自動車の運行供用者として、自賠法3条に基づく損害賠償義務を負う。本件事故が雇用員の無断運転によるものであっても、上告人の責任は否定されない。
実務上の射程
雇用関係にある者が無断運転をした場合における運行供用者責任を肯定した事例である。答案上は、運行支配・運行利益の帰属を判断する際、車両の管理態様や加害者との身分関係を考慮要素として、客観的な外形から判断する枠組み(外形標準説的アプローチ)を補強する判例として活用できる。
事件番号: 昭和44(オ)231 / 裁判年月日: 昭和44年9月18日 / 結論: 棄却
甲の買い受けた自動車をその被用者が運転中に事故を起こした場合において、甲が、自動車運送事業の免許を受けないで、自動車の使用者名義を乙とし、車体に乙の商号を表示した該自動車を使用して、専属的に乙のための貨物運送にあたつていたもので、右事故もその業務に従事中におけるものであり、また、右自動車の割賦代金やガソリン代等は乙が支…