甲所有の自動車をその従業員乙が私用のために深夜運転中交通事故を起こした場合において、乙は従業員として就業時間外でも事務所の出入口の施錠をあける方法を教えられていて、事務所に保管されているエンジンキイを持ち出すことが自由にできる状態にあり、また、乙が右自動車を運転して赴いた右事務所と同一市内のキヤバレーには、乙がしばしば右自動車を運転し、客としてきたことがあるほか、甲も乙と同伴してきたことがあり、当夜は、右キヤバレーの顔なじみのホステスから求められ、同女と共にその同僚である被害者を同乗させ、市内の食堂に赴く途中に交通事故を起こしたものである等原判示の事実関係のもとにおいては、甲は、右事故につき、自己のため自動車を運行の用に供するものとしての責任を免れない。
従業員が雇傭主所有の自動車を無断運転中に起こした交通事故のため同乗者が傷害を受けた場合につき所有者に自動車損害賠償保障法三条による運行供用者責任が認められた事例
自動車損害賠償保障法3条
判旨
自動車損害賠償保障法3条の「運行供用者」にあたるかは、自動車の運行を客観的に観察し、運行支配および運行利益の有無により判断される。また、損害賠償額算定における過失相殺の割合の決定は、事実審裁判所の裁量に属する。
問題の所在(論点)
1. 自動車の運行を客観的に観察した場合に、上告人に運行支配および運行利益が認められ、運行供用者責任を負うか。 2. 過失相殺における過失割合の決定は、どの程度裁判所の裁量に属するか。
規範
1. 自動車損害賠償保障法3条の「運行供用者」とは、自己のために自動車を運行の用に供する者を指し、その判断は、当該自動車の運行を客観的に観察して、運行支配および運行利益(運行から生じる利便や経済的利益)を有しているか否かによって決する。 2. 不法行為に基づく損害賠償額の算定において、過失相殺のために斟酌すべき被害者の過失割合の決定は、原則として事実審裁判所の合理的な裁量に委ねられる。
重要事実
訴外Dが運転する自動車により事故が発生した。上告人は、当該自動車の運行について一定の関与をしていたが、自身が「運行供用者」に該当しないこと、および被上告人が「他人」に該当しないこと等を主張して争った。また、原審が認定した過失相殺の割合についても、裁量の逸脱があるとして上告した。
あてはめ
1. 本件事故当時における訴外Dの運行を客観的に観察すると、上告人は当該自動車の運行について、直接的・間接的な指揮監督を及ぼしうる「運行支配」と、その運行によって得られる便益である「運行利益」を有していたと認められる。したがって、上告人は法3条の運行供用者にあたる。 2. 被上告人は、上告人との関係において同条の「他人」に該当すると解するのが正当である。 3. 過失相殺の割合については、原審が確定した事実関係に照らして著しく不合理な点はなく、事実審の裁量の範囲内にとどまっている。
結論
上告人は運行供用者として損害賠償責任を負い、原審の過失相殺の判断も正当であるため、上告を棄却する。
実務上の射程
自賠法3条の運行供用者性の判断基準(運行支配・運行利益)を再確認した事例。答案上では、名義人と実際の使用者が異なる場合に、客観的状況から「運行をコントロールし、その利益を得ているか」を論証する際の根拠となる。また、過失相殺の割合については事実認定の問題として裁量が広いことを示す際に応用できる。
事件番号: 昭和48(オ)1169 / 裁判年月日: 昭和49年11月12日 / 結論: 棄却
甲所有の自動車を乙が無断で私用のために運転して事故を起こした場合において、甲が右自動車のドアに鍵をかけず、エンジンキーを差し込んだままこれを第三者が自由に立ち入りうる自己の駐車場に駐車させていた事実があり、また、乙は、事故の数時間前まで甲の従業員であり、短時間内に返還する予定で乗り出し、しかし乗り出してから一〇分ないし…