内縁の夫が内縁の妻を同乗させて運転する自動車と第三者が運転する自動車とが衝突し,それにより傷害を負った内縁の妻が第三者に対して損害賠償を請求する場合において,その損害賠償額を定めるに当たっては,内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮することができる。
内縁の夫の運転する自動車に同乗中に第三者の運転する自動車との衝突事故により傷害を負った内縁の妻が第三者に対して損害賠償を請求する場合にその賠償額を定めるに当たり内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮することの可否
民法722条2項,民法第4編第2章第1節 婚姻の成立
判旨
不法行為の損害賠償額を定める際、内縁の夫の過失は、被害者である内縁の妻と身分上・生活関係上一体を成すとみられるため、被害者側の過失として考慮できる。
問題の所在(論点)
不法行為に基づく損害賠償額を定めるに当たり、被害者と同乗していた内縁の夫の過失を、民法722条2項にいう「被害者側の過失」として考慮できるか。
規範
民法722条2項の過失相殺において、被害者本人の過失だけでなく、被害者と身分上、生活関係上一体を成すとみられるような関係にある者の過失(いわゆる被害者側の過失)も考慮することができる。内縁の夫婦は、婚姻届出はないが男女が相協力して夫婦としての共同生活を営むものであり、身分上、生活関係上一体を成す関係にあると認められる。したがって、内縁の夫の運転する車に同乗中の内縁の妻が被った損害につき、夫の過失を被害者側の過失として考慮できる。
重要事実
被害者(被上告人)は、内縁の夫Aが運転する自動車の助手席に同乗中、交差点において上告人が運転する自動車と衝突する事故に遭い、後遺障害を負った。被害者は運行供用者である上告人に対し損害賠償を請求した。これに対し、上告人は、事故には内縁の夫Aにも過失があるとして、被害者側の過失として過失相殺を行うべきであると主張した。
あてはめ
被上告人とAは内縁の夫婦関係にあり、生活実態において「身分上、生活関係上一体を成す関係」にあるといえる。このような関係にある以上、Aが運転し被上告人が同乗していた本件事故において、加害者である上告人の賠償額を算定するにあたっては、公平の観点からAの過失を被害者側の過失として考慮するのが相当である。内縁の夫に飲酒運転等の特段の事情がない限り考慮できないとした原審の判断は、法令の解釈を誤っている。
結論
内縁の夫の過失は、被害者側の過失として考慮することができる。したがって、Aの過失を考慮せず過失相殺を否定した原判決を破棄し、Aの過失割合を審理させるため本件を差し戻す。
実務上の射程
被害者側の過失の類型として「身分上、生活関係上一体」といえる範囲を確定した判例である。法律上の夫婦だけでなく、内縁関係も含まれることを明示した。答案上は、被害者が直接過失を犯していない場面で、運転者との人的関係(親族、内縁等)を指摘し、本判例を根拠に過失相殺を肯定する流れで使用する。
事件番号: 平成6(オ)940 / 裁判年月日: 平成9年9月9日 / 結論: その他
被害自動車の運転者とこれに同乗中の被害者が恋愛関係にあったものの、婚姻していたわけでも、同居していたわけでもない場合には、過失相殺において右運転者の過失が被害者側の過失と認められるために必要な身分上、生活関係上の一体性があるとはいえない。