夫の運転する自動車に同乗する妻が右自動車と第三者の運転する自動車との衝突により損害を被つた場合において、右衝突につき夫にも過失があるときは、特段の事情のない限り、右第三者の負担すべき損害賠償額を定めるにつき、夫の過失を民法七二二条二項にいう被害者の過失として掛酌することができる。
夫の運転する自動車に同乗する妻が右自動車と第三者の運転する自動車との衝突により損害を被つた場合において夫にも過失があるときと民法七二二条二項
民法722条2項
判旨
民法722条2項の過失相殺において、被害者本人と身分上・生活関係上一体をなすとみられる関係にある者の過失(被害者側の過失)を斟酌できるとし、夫婦間においては婚姻関係破綻等の特段の事情がない限り夫の過失を妻の損害額算定に際し考慮できるとした。
問題の所在(論点)
不法行為に基づく損害賠償額の算定において、民法722条2項の「被害者に過失があつたとき」に、被害者本人ではない同乗中の配偶者の過失を包含させることができるか、いわゆる「被害者側の過失」の成否が問題となる。
規範
民法722条2項が過失相殺を定めた趣旨は、不法行為により発生した損害を加害者と被害者との間で公平に分担させるという「公平の理念」にある。したがって、同条にいう「被害者の過失」には、被害者本人と身分上、生活関係上、一体をなすとみられるような関係にある者の過失(いわゆる被害者側の過失)も含まれる。具体的に、夫が妻を同乗させて運転中に第三者と事故を起こした場合、婚姻関係が既に破綻に瀕しているなどの特段の事情のない限り、夫の過失を被害者側の過失として斟酌することができる。
重要事実
妻B1は、夫B2が運転する自動車に同乗中、加害者Aが運転する自動車と衝突し負傷した。この交通事故におけるAとB2の過失割合は5対5であった。B1自身には過失がなかったため、B1がAに対し損害賠償を請求した際、損害額の算定において夫B2の過失を「被害者側の過失」として相殺できるかどうかが争われた。原審は、B1自身に過失がないことを理由に夫の過失を斟酌しなかった。
あてはめ
本件において、被害者B1と運転者B2は夫婦関係にあり、身分上・生活関係上、一体をなすとみられる関係にある。本件記録上、両者の婚姻関係が破綻に瀕しているといった特段の事情は見当たらない。このような場合、公平の理念に照らし、また加害者が妻に全額賠償した後に夫へ求償するという迂遠な手続を一挙に解決する合理性の観点からも、夫B2の過失(5割)を「被害者側の過失」として斟酌すべきである。したがって、B1自身に過失がないとしても、B2の過失を理由に過失相殺を行うのが相当である。
結論
婚姻関係が破綻している等の特段の事情がない限り、夫の過失を被害者側の過失として斟酌し、損害賠償額を減額することができる。
実務上の射程
司法試験では、共同不法行為者の一方が被害者の親族等である場合に、公平な損害分担の観点から「被害者側の過失」として論じる際のリーディングケースとなる。あてはめでは、単なる親族関係だけでなく「身分上・生活関係上の一体性」を、家計の共通性や同居の有無、関係の良否等の事実から具体的に認定することが求められる。
事件番号: 昭和27(オ)1223 / 裁判年月日: 昭和29年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法722条2項の過失相殺において、裁判所は被害者本人に過失がないと認められる場合には、同条を適用しないことができる。また、第三者作成の私文書の成立について、裁判所は相手方の認否を待たず、自由な心証によってその成立を認定し得る。 第1 事案の概要:本件は損害賠償請求事件であり、被害者Dその他の者に…