取締役会の無効な決議により選任された代表取締役が会社の代表としてした行為については、会社は、商法二六二条の類推適用により、善意の第三者に対してその責に任ずべきものである。
取締役会の無効な決議により選任された代表取締役がした行為と商法二六二条の類推適用
商法262条
判旨
代表取締役を招集せずに開催された取締役会による代表取締役選任決議が無効である場合でも、会社は商法262条(現会社法354条)を類推適用し、善意の第三者に対してその責任を負う。ただし、取引内容が極めて異例である等の事情がある場合、相手方の善意(無過失)の認定にあたっては経験則に照らした慎重な審理を要する。
問題の所在(論点)
代表取締役の一部に対する招集通知を欠く取締役会決議により選任された代表取締役(表見代表取締役)が行った取引について、会社は法354条の類推適用により責任を負うか。また、その際の相手方の保護要件(善意・無過失)の判断基準。
規範
代表取締役に通知せず招集された取締役会において代表取締役に選任された者が、その選任決議に基づき代表取締役として職務を行った場合、当該選任決議が手続上の瑕疵により無効であっても、会社は商法262条(現会社法354条)の類推適用により、善意の第三者に対してその責任を負う。表見代表取締役の規定の趣旨は、外観を信頼した第三者の保護にあるからである。
重要事実
上告会社(被告)の取締役Fは、正規の代表取締役Dに通知せず取締役会を招集し、Fを代表取締役に選任する決議を行い登記した。Fは代表取締役として本件採掘権を被上告会社(原告)に譲渡したが、その契約内容は「代金支払は採掘開始後で不確定」「権利移転のみ先行」「譲渡後にFらが被上告会社の役員に就任」という異例なものであった。原審は、被上告会社が登記を信頼していたとして悪意を否定したが、上告側がこれを不服として上告した。
事件番号: 昭和34(オ)554 / 裁判年月日: 昭和37年8月28日 / 結論: 棄却
会社が他に鉱業権を譲渡した場合に、右会社の債権者または株主であるからといつて、ただその一事により直ちに、同人が右鉱業権の譲受人に対し、その譲渡契約が無効であることを理由として右鉱業権が会社に属することの確認を求める利益を有するとはいえない。
あてはめ
本件では、Dを除いた取締役らによりFが代表権を行使することが承認されており、外観が存在する。しかし、本件譲渡契約は代金支払方法が極めて異常であり、かつ被上告会社側も採掘権の価値調査を行っていない等、会社経営上の措置として不自然である。さらに、譲渡人側の役員が譲受人側の役員に直ちに就任している点も、通謀を示唆する疑わしい状況である。これらの諸点に照らせば、経験則上、被上告会社がFの正当な代表権の欠如について知らなかった(悪意ではなかった)と断定することは審理不尽といえる。
結論
商法262条(現会社法354条)の類推適用は認められるが、相手方が善意であるとの認定には経験則上の誤りがあるため、更なる審理を尽くさせるべく原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
手続的瑕疵のある取締役会決議に基づき選任された代表取締役の行為につき、法354条類推適用の法理を確定させた。答案上では、招集手続の欠如による決議無効から入り、表見代表取締役の責任を論じる際に活用する。特に、取引の異常性が「善意・無過失」の判断に直結する点(事実認定の考慮要素)が実務上重要である。
事件番号: 昭和40(オ)1197 / 裁判年月日: 昭和44年11月27日 / 結論: 棄却
一、代表取締役代行者なる名称は、商法二六二条にいう会社を代表する権限を有するものと認むべき名称に該当する。 二、株式会社の代表取締役が行方不明となる緊急状態が生じたので、他の取締役全員が、判示のように、取締役甲に代表権を付与することを承認した場合において、その承認が、いわゆる持ち廻りの方式によるものであるときは、有効な…
事件番号: 昭和36(オ)527 / 裁判年月日: 昭和39年12月4日 / 結論: 棄却
一 詐害行為取消訴訟において、被告とすべきものは、財産返還請求の相手方たる受益者または転得者のみで足り、債務者を共同被告とすべきではない(明治四四年三月二四日大審院判決、民録一七輯一一七頁、大正六年三月三一日大審院判決、民録二三輯五九六頁等)。 二 取消を請求する債権者は受益者または転得者の悪意を立証する必要がなく、受…
事件番号: 昭和41(オ)1042 / 裁判年月日: 昭和42年4月28日 / 結論: 棄却
共同代表の定めがあり、その旨の登記がある場合において、当該代表取締役が単独で代表権限を行使できる者であると見られる外観をもつて代表取締役の名称を使用しているのに対し、これを他の代表取締役全員が黙認していた等原審認定の事実関係(原判決理由参照)のもとでは、当該代表取締役が単独で行なつた法律行為についても、会社は、商法第二…