共同代表の定めがあり、その旨の登記がある場合において、当該代表取締役が単独で代表権限を行使できる者であると見られる外観をもつて代表取締役の名称を使用しているのに対し、これを他の代表取締役全員が黙認していた等原審認定の事実関係(原判決理由参照)のもとでは、当該代表取締役が単独で行なつた法律行為についても、会社は、商法第二六二条の規定の類推適用により善意の第三者に対してその責に任ずるものと解するのが相当である。
共同代表の定めがあるのに代表取締役が単独で代表権限を行使した場合に商法第二六二条の類推適用があるとされた事例
商法262条,商法261条,商法12条
判旨
共同代表の定め及びその登記がある場合でも、代表取締役の一人が単独で行った法律行為について、会社が単独代表権があるかのような名称使用を黙認していたときは、会社法354条(旧商法262条)が類推適用される。
問題の所在(論点)
共同代表の定め及び登記がある場合に、単独で代表取締役と称して行為した者の行為につき、会社法354条(表見代表取締役)を類推適用して会社に責任を負わせることができるか。
規範
共同代表の定めがある場合において、会社が、代表取締役の一人が単独で代表権を行使できるものであると見られる外観をもって代表取締役の名称を使用していることを黙認していたときは、会社法354条の規定を類推適用し、会社はその責を負う。この「黙認」には、他の代表取締役全員による黙認が含まれ、必ずしも積極的な委任や承認を要しない。また、外観への信頼を保護する趣旨から、黙認の対象は事実行為であっても、法律行為について類推適用を認めるべきである。
重要事実
上告会社には共同代表の定めがあり、その旨の登記もなされていた。しかし、実際には運営が放漫であり、代表取締役の一人であるD以外の代表取締役らは投資回収に専念し、主たる事業場で事務に専念していたのはDだけであった。会社は、Dが単独で代表取締役の名称を使って行動することを黙認していた。被上告人は、Dが単独で会社を代表していると信じて本件契約を締結した。
事件番号: 昭和34(オ)650 / 裁判年月日: 昭和41年11月25日 / 結論: その他
入会権確認の訴は、入会権が共有の性質を有するかどうかを問わず、入会権者全員で提起することを要する固有必要的共同訴訟である。
あてはめ
本件では、共同代表の登記があるものの、実態としてDが単独で代表取締役の名称を用いて行動しており、これを他の代表取締役全員が黙認していたといえる。この黙認は、単独で代表権を行使できるかのような外観を現出させている。被上告人はDが単独で代表権を有すると過失なく信じて契約したといえるため、外観を信頼した第三者を保護する法意に照らし、会社は登記の有無にかかわらず責任を免れない。
結論
共同代表の定めがある場合であっても、会社が単独代表の外観を黙認していたときは、会社法354条の類推適用により、会社は善意の第三者に対して契約上の責任を負う。
実務上の射程
共同代表の登記という真実の登記(908条1項)がある場合でも、354条の類推適用により登記の不実告知(908条2項)の枠組みを実質的に回避して第三者を保護できる点に実務上の意義がある。答案では、登記の存在を理由に354条の直接適用が否定される場面で、会社側の黙認(帰責性)を認定して類推適用を導く流れで使用する。
事件番号: 昭和54(オ)475 / 裁判年月日: 昭和56年4月24日 / 結論: 破棄差戻
取締役会の無効な決議により選任された代表取締役が会社の代表としてした行為については、会社は、商法二六二条の類推適用により、善意の第三者に対してその責に任ずべきものである。
事件番号: 昭和38(オ)224 / 裁判年月日: 昭和40年11月11日 / 結論: 破棄差戻
合資会社の社員数名が同時退社の申出をした場合には、各退社申出者ごとに、その者を除く他のすべての社員の同意がなければ、総社員の同意があつたとはいえない。
事件番号: 昭和41(オ)1438 / 裁判年月日: 昭和42年10月31日 / 結論: 破棄差戻
甲が乙に不動産を仮装譲渡し、丙が善意で乙からこれを譲りうけた場合であつても、丙が所有権取得登記をする前に、甲からの譲受人丁が乙を債務者とし該不動産について処分禁止の仮処分登記を経ていたときは、丙はその所有権取得を丁に対抗することができない。