一、代表取締役代行者なる名称は、商法二六二条にいう会社を代表する権限を有するものと認むべき名称に該当する。 二、株式会社の代表取締役が行方不明となる緊急状態が生じたので、他の取締役全員が、判示のように、取締役甲に代表権を付与することを承認した場合において、その承認が、いわゆる持ち廻りの方式によるものであるときは、有効な取締役会の決議とは認められず、取締役甲は、会社の代表権を取得しない。 三、株式会社の代表取締役が行方不明のため、他の取締役全員により、正式に代表取締役が選任されるまでの間一時的に、会社の代表権を行使することを承認された取締役が、右承認に基づき、代表権を有するものと認むべき名称を使用してその職務を行なつたときは、右承認が取締役会の代表者選任決議と認められず、無効の場合であつても、会社は、商法二六二条の類推適用により、右名称を付した取締役の行為につき、善意の第三者に対してその責に任ずべきものである。
一、代表取締役代行者なる名称と商法二六二条 二、いわゆる持ち廻りの方式によつたため有効な取締役会の決議とは認められないとされた事例 三、代表者選任が無効な場合において商法二六二条の類推適用が認められた事例
商法262条,商法260条ノ2第1項,商法261条1項
判旨
有効な取締役会決議に基づかず代表取締役代行者の名称を使用した取締役の行為について、会社は会社法354条(旧商法262条)の類推適用により善意の第三者に対して責任を負う。
問題の所在(論点)
取締役会の有効な選任決議を欠きつつ「代表取締役代行者」の名称を使用した取締役の行為について、会社法354条(旧商法262条)に基づき会社が責任を負うか。
規範
会社法354条(旧商法262条)の趣旨である外観信頼保護の観点から、株式会社の代表取締役が行方不明等の緊急事態において、他の取締役全員から一時的に代表権行使を承認された取締役が、代表権を有すると認められる名称を使用して職務を行った場合、当該承認が有効な取締役会決議としての要件を欠き無効であっても、同条を類推適用して会社はその責を負うべきである。
重要事実
D社の唯一の代表取締役Fが金策を理由に所在不明となった。残る取締役3名は、取締役Eに代表権を代行させる旨の承認書に持ち回り方式で署名押印し、Eに代表権行使を委ねた。Eは「代表取締役代行者」の名称を用い、善意の相手方に対し、本件ブルドーザーの売買契約を合意解除する旨の通告を行った。
あてはめ
まず「代表取締役代行者」なる名称は、外観上、第三者に代表権の存在を推認させるに十分であり、同条の「会社を代表する権限を有するものと認められる名称」に該当する。次に、帰責性について、代表取締役不在という緊急下で、所在不明者を除く他の取締役全員が「持ち回り方式」という不完全な手続ながらも明示的にEの代表権代行を承認しており、会社側に名称使用を許諾したのと同視しうる外観作出の責任が認められる。また、相手方はこれら承認書等の交付を受け、Eに代表権があると信じて合意解除に応じている。したがって、同条の法意に鑑み、会社は善意の相手方に対して責任を負うべきである。
結論
D社は、有効な取締役会決議に基づかないEの行為であっても、会社法354条(旧商法262条)の類推適用により、その責を負う。
実務上の射程
本判決は、表見代表取締役の規定が「取締役会による選任」という適法な手続を欠く場合であっても、他の取締役全員による実質的な承認がある場合には、外観信頼保護のために類推適用されることを示した点に実務上の意義がある。答案上は、取締役会決議に瑕疵があるケースでの第三者保護の根拠として用いる。
事件番号: 昭和42(オ)1327 / 裁判年月日: 昭和43年12月25日 / 結論: 破棄自判
一、商法第二六五条にいう取引には、取締役と会社との間に直接成立すべき利益相反行為のみならず、取締役個人の債務について、その取締役が会社を代表して、債権者に対し債務引受をする等取締役個人の利益となり会社に不利益を与える行為も包含されるものと解すべきである。 二、会社は、商法第二六五条に違反する取引のうち、取締役と会社との…