一旦終結した口頭弁論を再開するか否かは裁判所の裁量に属する。
口頭弁論再開の許否の性質
民訴法133条
判旨
有限会社の取締役による連帯保証契約の締結に関し、取締役が会社の代理人として行った行為は、有限会社法上の規定に反しない限り会社に帰属する。また、口頭弁論の再開の可否は裁判所の裁量に属する。
問題の所在(論点)
1. 取締役が会社の代理人として締結した連帯保証契約の効力が会社に及ぶか(有限会社法17条の解釈)。2. 終結した口頭弁論の再開申し立てを却下した裁判所の判断に違法があるか。
規範
1. 会社の代理権を有する取締役が、会社の代理人として第三者と締結した契約(本件では連帯保証契約)の効果は、原則として会社に帰属する。2. 一旦終結した口頭弁論を再開するか否かは、裁判所の合理的な裁量に委ねられる。
重要事実
有限会社である被上告人の営業担当取締役Dが、被上告人の代理人として、上告人との間で本件連帯保証契約を締結した。その後、第一審および原審を経て、上告人は証拠法則の違背や審理不尽、および口頭弁論の再開を認めなかったことの違法を主張して上告した。特に有限会社法17条(当時の規定)の解釈を巡り、当該契約の有効性が争点となった。
あてはめ
1. 原審の認定によれば、営業担当取締役Dは被上告人の代理人として本件契約を締結しており、その権限行使は正当である。上告人が主張する有限会社法17条(当時)の解釈(取締役の権限制限等)には法的根拠がなく、契約の効果を会社に帰属させた原判決は妥当である。2. 弁論再開については、裁判所の裁量権の範囲内の判断であり、申し立てを容れなかったことをもって直ちに違法とすることはできない。
結論
本件連帯保証契約は有効に成立しており、被上告人はその責任を負う。また、原審の訴訟手続に違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
会社法上の代表権(または代理権)を有する役員の行為が会社に帰属することを確認する事例である。訴訟法上は、弁論再開が裁判所の専権(自由裁量)であることを示す判例として、実務上、弁論終結後の新証拠提出などの局面で引用される。
事件番号: 昭和31(オ)893 / 裁判年月日: 昭和32年11月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】当事者が売買契約の成立を主張している場合、裁判所がその代理人によって契約が締結されたと認定しても、処分権主義(民訴法246条)には反しない。 第1 事案の概要:被上告人(原告)は、上告人(被告)との間に売買契約が成立したと主張して訴えを提起した。これに対し、原審(控訴審)は、当該売買契約が被上告人…