一、商法第二六五条にいう取引には、取締役と会社との間に直接成立すべき利益相反行為のみならず、取締役個人の債務について、その取締役が会社を代表して、債権者に対し債務引受をする等取締役個人の利益となり会社に不利益を与える行為も包含されるものと解すべきである。 二、会社は、商法第二六五条に違反する取引のうち、取締役と会社との間に直接成立すべき取引については、右取締役に対して、その無効を主張することができるが、取締役が会社を代表して自己のためにした会社以外の第三者との間の取引については、右第三者が取締役会の承認を受けていなかつたことについて悪意であるときにかぎり、その無効を主張することができる。
一、商法第二六五条にいう取引の意義 二、商法第二六五条に違反する取引の効力
商法265条
判旨
取締役が個人債務の引受けを会社に代行させる等の間接取引は、会社法356条1項3号(旧商法265条)の「取引」に含まれる。この際、取締役会の承認を欠いた取引は原則無効だが、会社が第三者に対して無効を主張するには、相手方の悪意を主張・立証する必要がある。
問題の所在(論点)
取締役が会社を代表して自己の個人債務を会社に引き受けさせる行為が旧商法265条(現会社法356条1項3号)の「取引」に該当するか。また、取締役会の承認を欠く場合の取引の効力と、相手方である第三者に対する無効主張の要件が問題となる。
規範
1. 会社法356条1項(旧商法265条)の「取引」には、取締役と会社が直接当事者となる取引だけでなく、取締役個人の債務につき取締役が会社を代表して債務引受けを行うような、取締役が利益を得て会社に不利益を及ぼす行為(間接取引)も含まれる。2. 同条に違反して取締役会の承認を得ずになされた行為は、一種の無権代理行為として原則無効である。3. もっとも、取引の安全の観点から、会社以外の第三者との間で行われた取引については、会社がその無効を当該第三者に主張するためには、第三者が取締役会の承認を経ていないことにつき悪意であったことを主張・立証しなければならない。
事件番号: 昭和41(オ)223 / 裁判年月日: 昭和45年4月23日 / 結論: 破棄差戻
甲乙両会社の代表取締役を兼ねている者が、甲会社の債務につき乙会社を代表してする保証は、甲会社の利益にして、乙会社に不利益を及ぼす行為であつて、商法二六五条にいう取締役が第三者のためにする取引にあたる。
重要事実
B電機株式会社(被告・被上告人)の取締役Dは、自己がA株式会社(原告・上告人)に対して負担していた個人的な買掛金債務について、B社を代表して債務引受けを行った。この債務引受けに際し、B社の取締役会による承認決議は経られていなかった。B社は、取締役会の承認がないことを理由に本件債務引受けの無効を主張し、A社からの支払請求を拒んだ。
あてはめ
本件債務引受けは、Dが会社を代表して自己のために行ったものであり、形式的には会社と第三者(A社)との取引であるが、実質的には取締役Dが利益を得て会社が不利益を被る行為である。したがって、旧商法265条の「取引」に包含される。次に効力について、B社において取締役会の承認決議は存在しなかったため、当該行為は原則無効である。しかし、本件は会社以外の第三者(A社)との取引であるから、取引の安全を図る必要がある。記録上、相手方であるA社が「承認の不存在」につき悪意であったことの主張・立証はなされていない。したがって、B社はA社に対して無効を対抗できない。
結論
本件債務引受けは有効であり、被上告人(B社)は上告人(A社)に対し、引受けた債務全額の支払義務を負う。
実務上の射程
間接取引の範囲を広く認める一方で、第三者が関与する場合の無効主張を「相手方の悪意」に限定し、かつ立証責任を会社側に課すことで、会社利益の保護と取引安全の調和を図っている。答案上は、356条1項3号の該当性を認定した後、承認欠如の効力について「相対的無効説」の立場から、相手方の善意・悪意を検討する枠組みとして用いる。
事件番号: 昭和40(オ)1197 / 裁判年月日: 昭和44年11月27日 / 結論: 棄却
一、代表取締役代行者なる名称は、商法二六二条にいう会社を代表する権限を有するものと認むべき名称に該当する。 二、株式会社の代表取締役が行方不明となる緊急状態が生じたので、他の取締役全員が、判示のように、取締役甲に代表権を付与することを承認した場合において、その承認が、いわゆる持ち廻りの方式によるものであるときは、有効な…