甲乙両会社の代表取締役を兼ねている者が、甲会社の債務につき乙会社を代表してする保証は、甲会社の利益にして、乙会社に不利益を及ぼす行為であつて、商法二六五条にいう取締役が第三者のためにする取引にあたる。
甲乙両会社の代表取締役が甲会社の債務につき乙会社を代表してする保証と商法二六五条
商法265条
判旨
二つの株式会社の代表取締役を兼ねる者が、一方の会社の債務につき他方の会社を代表して保証する行為は、会社法356条1項3号の取引に該当し、取締役会の承認を要する。また、同条に違反した取引の無効を会社が相手方に主張するには、相手方の悪意を主張・立証する必要がある。
問題の所在(論点)
甲乙両会社の代表取締役を兼ねる者が、甲会社の債務につき乙会社を代表して保証を行う行為が、会社法356条1項3号(旧商法265条)にいう「第三者のためにする取引」に該当するか。また、承認を欠く同取引の効力を制限するための要件は何か。
規範
取締役が第三者のためにする取引(会社法356条1項3号)とは、直接の利益相反行為のみならず、取締役の利益になり会社に不利益を及ぼす行為も含む。取締役会の承認(同法362条4項4号等)を欠く取引は原則として無効(相対的無効)であるが、取引の安全を図るため、会社がその無効を善意の第三者に主張するには、相手方が承認を欠くことにつき悪意であったことを主張・立証しなければならない。
重要事実
D化学工業および被上告会社(乙社)の代表取締役を兼ねていたEは、D社の上告人(債権者)に対する売掛残代金債務につき、乙社を代表して上告人のために保証(本件保証)を行った。乙社はこの保証につき取締役会の承認を得ていなかったが、原審は承認がないことのみを理由に本件保証の効力を否定した。
あてはめ
本件保証は、代表取締役Eが代表を兼ねるD社の利益となり、乙会社に不利益を及ぼす行為であるため、取締役が第三者のためにする取引に該当し、取締役会の承認を要する。もっとも、本件のように会社と取締役が直接取引を行う形態(直接取引)以外の間接取引等の場合、会社が相手方に対して無効を主張するためには、相手方が取締役会の承認を受けていないことにつき悪意であることを要する。本件において、乙社は上告人の悪意を主張していないため、承認の欠如のみをもって無効を主張することはできない。
結論
本件保証は356条1項3号の取引に該当するが、会社側が相手方の悪意を主張・立証しない限り、取締役会の承認を欠くことを理由に保証の無効を主張することはできない。
実務上の射程
代表者が同一である会社間での保証や担保提供が「第三者のためにする取引」に含まれることを明示した重要判例。答案上では、356条1項3号の該当性を論じた後、承認を欠く行為の効力について「相対的無効」の規範を立て、相手方の悪意の立証責任が会社側にあることを示す際に用いる。
事件番号: 昭和41(オ)556 / 裁判年月日: 昭和46年12月23日 / 結論: 棄却
会社が自己の取締役が代表取締役を兼ねている他の会社に宛てて約束手形を振り出す行為は、原則として、商法二六五条にいわゆる取引にあたる。