会社が自己の取締役が代表取締役を兼ねている他の会社に宛てて約束手形を振り出す行為は、原則として、商法二六五条にいわゆる取引にあたる。
会社が自己の取締役が代表取締役を兼ねている他の会社に宛てて約束手形を振り出す行為と商法二六五条
商法265条
判旨
取締役が代表取締役を兼任する別会社との間での手形振出は利益相反取引に当たるが、取締役会承認を欠く場合でも、会社はその無効を善意の第三者に対抗できない。
問題の所在(論点)
代表取締役が同一である会社間での手形振出は、利益相反取引として取締役会の承認を要するか。また、承認を欠く(または不適切な)場合の無効を第三者に対抗するための要件は何か。
規範
会社が、その取締役が代表取締役を兼ねている他の会社に宛てて約束手形を振り出す行為は、会社法356条1項2号(旧商法265条)の「取引」に該当し、取締役会の承認を要する。承認を欠く取引は相対的無効であり、会社が第三者に対し振出の無効を主張して責任を免れるためには、当該手形が利益相反取引として振り出されたものであること、およびその振出について取締役会の承認がなかったことについて、当該第三者が悪意であったことを主張・立証しなければならない。
重要事実
破産会社(振出人)の代表取締役Iは、その子会社(受取人)の代表取締役を兼務していた。Iは破産会社の取締役会から、子会社に対する約束手形振出について「一般的承認」を得て、本件各手形を振り出した。その後、本件各手形は被上告人へ裏書譲渡された。破産管財人(上告人)は、右承認は包括的で不当であり、無効な振出であるとして手形金支払を拒絶した。
あてはめ
まず、代表取締役を兼任する別会社への手形振出は、実質的に会社と取締役間の利害が対立する「取引」にあたる。次に、仮に取締役会の承認が一般的・包括的すぎて無効であったとしても、手形が第三者に裏書譲渡された以上、会社側が無効を主張するには第三者の悪意を立証する必要がある。本件では、被上告人(第三者)が取締役会承認の欠缺について悪意であったとの主張・立証はない。したがって、承認の有効性を判断するまでもなく、無効を被上告人に対抗することはできない。
結論
本件各手形の振出について無効を主張する上告人の抗弁は理由がなく、被上告人に対する手形債務を免れない。
実務上の射程
利益相反取引の効力に関する基本的判例。承認を欠く取引は無効だが、善意の第三者には対抗できないという「相対的無効説」を採る。手形取引においてもこの原則が維持され、会社側の立証責任として第三者の悪意(重過失まで不要とするのが一般的)を要求する枠組みを提示している。
事件番号: 昭和42(オ)1464 / 裁判年月日: 昭和46年10月13日 / 結論: 棄却
一、株式会社がその取締役にあてて約束手形を振り出す行為は、原則として、商法二六五条にいう取弓にあたる。 二、株式会社は、商法二六五条に違反して振り出した約束手形を裏書により取得した第三者に対しては、右手形が会社からその取締役にあてて振り出され、かつ、その振出につき取締役会の承認がなかつたことについて、右第三者が悪意であ…
事件番号: 昭和41(オ)223 / 裁判年月日: 昭和45年4月23日 / 結論: 破棄差戻
甲乙両会社の代表取締役を兼ねている者が、甲会社の債務につき乙会社を代表してする保証は、甲会社の利益にして、乙会社に不利益を及ぼす行為であつて、商法二六五条にいう取締役が第三者のためにする取引にあたる。