一、株式会社が、その取締役が代表取締役となつている他の株式会社のために為替手形に引受をする行為は、原則として、商法二六五条にいう取引にあたる。 二、甲株式会社が、その取締役が代表取締役となつている乙株式会社のために、商法二六五条に違反して、為替手形に引受をした場合において、甲会社は、右手形を裏書により取得した第三者に対しては、右手形が甲会社において前述のように乙会社のために引き受けたものであり、かつ、その引受につき取締役会の承認がなかつたことについて、右第三者が悪意であつたことを主張・立証しないかぎり、引受人としての責任を免かれない。 (一につき意見がある。)
一、株式会社がその取締役が代表取締役となつている他の株式会社のために為替手形に引受をする行為と商法二六五条 二、商法二六五条に違反して株式会社が引受をした為替手形を取得した第三者に対する会社の手形上の責任
商法265条
判旨
取締役が代表取締役を務める別会社のために会社が行った為替手形の引受は、利益相反取引に該当し、取締役会の承認を欠く場合は原則として無効である。ただし、この無効は、会社が相手方の悪意を主張・立証しない限り、善意の第三者に対抗することができない。
問題の所在(論点)
取締役が代表取締役を兼任する他会社のために行った為替手形の引受が利益相反取引に該当するか、また、取締役会の承認を欠く場合の無効を善意の第三者に対抗できるか。
規範
取締役が代表権を有する他会社と会社との間で行われる取引(いわゆる間接取引を含む)は、利益相反取引(商法265条、現行会社法356条1項2号・3号)に該当する。取締役会の承認を欠く利益相反取引は、会社と相手方との間では原則無効であるが、取引の安全を考慮し、会社が相手方の悪意(承認を欠くことについての認識)を主張・立証しない限り、その無効を善意の第三者に対抗することはできない。
重要事実
被上告人(会社)の取締役であったDは、自身が代表取締役を務めるE社の振出した為替手形について、被上告人を支払人兼引受人として引受行為を行った。上告人は、E社からこの為替手形の裏書譲渡を受けて所持人となった。被上告人は、当該引受行為が利益相反取引にあたるにもかかわらず取締役会の承認を得ていないとして、引受の無効を主張し、手形金の支払を拒絶した。
あてはめ
本件引受は、Dが被上告人の取締役でありながら、自己が代表を務めるE社のために行ったものであるから、特段の事情がない限り利益相反取引に該当する。この場合、被上告人は直接の相手方であるE社に対しては承認欠如による無効を主張できる。しかし、手形の裏書譲渡を受けた上告人は第三者であるため、被上告人が「上告人が引受について取締役会の承認がないことを知っていた(悪意)」という事実を主張・立証しない限り、上告人に対して無効を対抗することはできない。原審が上告人の善悪を問わず無効とした判断は、法令の解釈を誤ったものである。
結論
本件引受は利益相反取引にあたり、取締役会の承認を欠く場合は無効となり得るが、会社はその無効を善意の第三者(上告人)に対抗できない。そのため、上告人の悪意が証明されない限り、被上告人は手形上の責任を免れない。
実務上の射程
会社法356条1項・365条1項の利益相反取引の効力に関するリーディングケースである。答案上は「相対的無効説」として構成し、会社側が無効を主張するためには、取引の相手方(または転得者)の悪意を主張・立証する必要があることを明記する際に用いる。また、本判決は手形行為にも利益相反取引の規制が及ぶことを前提としている。
事件番号: 昭和35(オ)574 / 裁判年月日: 昭和38年10月3日 / 結論: 棄却
為替手形の振出行為、引受行為が商法第二六五条違反によつて無効であるとしても、裏書行為自体に何らの瑕疵もない以上、裏書人の責任に消長をきたさない。