銀行との当座預金取引および手形行為について自己の氏名商号の使用を許諾したにすぎない者は、右許諾を受けた者が許諾者名義で引き受けた為替手形につき、商法第二三条による責任を負わない。
手形行為と商法第二三条
商法23条,手形法8条
判旨
自己の商号等の使用を許諾した者が商法23条の責任を負うのは、他人がその商号を用いて「営業」を行う場合に限られ、単なる手形行為上の名義使用許諾には同条は適用されない。
問題の所在(論点)
手形行為上の名義使用を許諾したにすぎない場合において、許諾者は商法23条(名義貸し人の責任)に基づき、手形債務を負担するか。同条にいう「営業」に単なる手形行為が含まれるかが問題となる。
規範
1. 商法23条にいう「営業」とは、継続的に事業を営むことを指し、単に手形行為をすることはこれに含まれない。2. 同条は、他人の商号を用いて営業を行う者(営業主)が債務を負担した場合に、許諾者が連帯責任を負うことを定めた規定である。3. 手形行為の本質上、許諾者の名義で記名押印がなされた場合、行為者自身に手形債務が成立する余地はなく、名義人が連帯責任を負う関係も生じ得ないため、手形行為上の名義貸しには同条の適用はない。
重要事実
上告人は、訴外会社に対し、銀行との当座預金取引および手形行為上の名義として「E商店ことF」という自己の名称の使用を許諾した。訴外会社は、この許諾に基づき本件為替手形の引受人欄に当該名義で記名押印した。被上告人は、当該手形の正当な所持人であり、名義人が引受人であると信頼して手形を取得した。原審は、上告人に商法23条(名義貸し責任)の適用を認め、手形金の支払義務を肯定した。
あてはめ
本件において、上告人が訴外会社に与えた許諾は、銀行取引および手形行為上の名義使用に限定されており、訴外会社の営業である繊維製品販売業そのものについてなされたものではない。商法23条は、営業主が第三者との取引で債務を負担した際、許諾者に連帯責任を負わせる規定であるが、手形行為は名義人自身が義務者となる構成をとるため、行為者と許諾者が「連帯」する関係にはなり得ない。したがって、単なる手形上の名義貸しは同条の予定する「営業」の利用には当たらない。
結論
上告人は商法23条に基づき手形債務を負担することはない。したがって、同条の適用を認めた原判決には解釈の誤りがあり、破棄・差し戻しを免れない。
実務上の射程
本判決は、商法23条の適用範囲を「事業を営むこと」に限定し、単発的・手段的な手形行為を排除した点に意義がある。答案上、名義貸し責任を論じる際は、まず「営業」該当性を検討すべきであり、単なる手形の名義貸しの場合は、表見代理(民法110条等)や手形法上の署名代理等の枠組みで論じるのが適切である。
事件番号: 昭和27(オ)906 / 裁判年月日: 昭和29年6月22日 / 結論: 棄却
支店長代理は、商法第四二条にいう「支店ノ営業ノ主任者タルコトヲ示スベキ名称ヲ附シタル使用人」にあたらない。