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自己の名称を使用して営業を営むことを許諾した場合において、被許諾者が右名称を使用して営業を営むことがなくても、商法二三条の類推適用があるとされた事例
商法23条
判旨
自己の氏名を他人に商号として使用することを許諾した者は、その氏名を付した名称でなされた手形振出行為が許諾した営業の範囲内にある限り、商法23条を類推適用して振出人としての責任を負う。
問題の所在(論点)
自己の氏名を商号の一部として使用することを許諾した場合において、名義借受人が当該商号を用いて手形を振り出したとき、名義貸与者は商法23条(名義貸与者の責任)の類推適用により手形債務を負うか。
規範
商法23条(名義貸与者の責任)の規定は、自己の氏名または商号を他人に使用させ、その営業を自己の営業であると誤認させて取引をした者を保護する趣旨である。したがって、氏名の使用を許諾した営業の範囲内においてなされた取引については、たとえそれが手形行為であっても、同条の類推適用により名義貸与者は名義借受人の行為につき責任を負うべきである。
重要事実
上告人Aは、D社の経営者Eに対し、Aの氏名を含む「F機器 A」の名称で商売を行うことを許諾した。Eは実際には新規店舗を開設しなかったが、同名称で銀行と当座勘定契約を締結し、D社の営業に関連してA名義の約束手形を振り出していた。Aは当座預金の不足時に入金手続を行うなどして、この事実を黙認していた。被上告人は、銀行への照会により同名義の信用を確認した上で、Eから本件手形の割引を受けたが、その後手形は不渡りとなった。
あてはめ
本件において、Aは「F機器」を冠した自己の名称での営業をEに許諾している。Eによる手形の振出しは、許諾の対象であるガス配管工事や燃料販売等の営業の範囲内で行われたものである。また、被上告人は銀行への照会等を通じて、過去に「F機器 A」名義の手形が無事に決済されてきた状況を確認した上で本件手形を取得しており、Aが営業主体であると信じたことについて保護されるべき状況にある。したがって、Aには名義貸与者としての帰責性が認められる。
結論
商法23条の類推適用により、上告人は本件手形の支払義務を負う。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
商法上の名義貸与責任が手形行為にも及ぶことを明示した判例である。答案上は、許諾した「営業の範囲内」であるか否かの認定が鍵となる。また、本判決は名義人が営業を実際には開始していなかった特段の事情があっても、外観が存在し信頼が生じている場合には責任を認めており、外観法理の適用範囲を広く解する際の根拠となる。
事件番号: 昭和39(オ)815 / 裁判年月日: 昭和42年6月6日 / 結論: 破棄差戻
銀行との当座預金取引および手形行為について自己の氏名商号の使用を許諾したにすぎない者は、右許諾を受けた者が許諾者名義で引き受けた為替手形につき、商法第二三条による責任を負わない。