明細書の「特許請求の範囲」に記載されず、「発明の詳細な説明」又は図面に記載されている発明を目的とする分割出願であつても、右記載が、その発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有する者において、発明の要旨とする技術的事項のすべてを正確に理解し、かつ、容易に実施することができる程度にされているときは、右分割出願は適法である。
明細書の「特許請求の範囲」に記載されず「発明の詳細な説明」又は図面に記載されている発明を目的とする分割出願の適否
特許法(昭和45年法律第91号による改正前のもの)44条
判旨
分割出願が認められる対象は、もとの出願の特許請求の範囲に記載された発明に限られず、明細書の発明の詳細な説明や図面に記載された事項も含まれる。また、出願公告後であっても、査定又は審決の確定前であれば、分割出願を行うことが可能である。
問題の所在(論点)
旧特許法44条に基づく分割出願において、①分割の対象となる発明は「特許請求の範囲」に記載されたものに限定されるか、②出願公告後であっても査定・審決確定前であれば分割出願が可能か、が問題となった。
規範
1. 分割出願の対象となる発明は、もとの出願の特許請求の範囲の記載に限定されず、明細書の発明の詳細な説明や図面に、当業者が正確に理解し容易に実施できる程度に記載されていれば足りる。 2. 分割出願は、もとの出願について査定又は審決が確定するまで行うことができる。 3. 出願公告後であっても、分割出願の体裁を整えるために必要な補正は、旧特許法64条1項等の補正制限にかかわらず、これを行うことができる。
重要事実
被上告人は、もとの出願(原出願)について出願公告がなされた後、当該出願の明細書中の「発明の詳細な説明」には記載されていたが「特許請求の範囲」には記載されていなかった発明について、分割出願を行った。特許庁は、出願公告後であり、かつ特許請求の範囲外の発明であることを理由に、出願日の遡及を認めず不適法とする審決を下したため、その取消しを求めて提訴した。
あてはめ
①特許制度の趣旨は、発明の公開の代償として独占権を付与する点にあり、分割出願制度は一発明一出願主義の下で出願人の利益を保護するものである。したがって、明細書等により内容が公開されている以上、請求の範囲外であっても分割を認めるべきである。②第三者に不当な損害を与えない限り、出願人に特許取得の機会を広く認めるべきであり、手続上の補正制限の規定があるとしても、分割出願制度の趣旨を優先し、体裁を整えるための補正は許容されるべきである。よって、公告後の分割も可能である。
結論
本件分割出願は適法であり、出願日の遡及が認められる。審決を違法とした原審の判断は正当である。
実務上の射程
現行法(特許法44条等)においても、分割出願の客体的範囲(もとの明細書等の範囲内)や時期的な制限(願書に添付した明細書等の補正ができる期間内)を考える上での基礎となる。特に、実体的な公開内容(詳細な説明・図面)を基準とする考え方は、実務上の重要な指針となっている。
事件番号: 昭和49(行ツ)2 / 裁判年月日: 昭和53年3月28日 / 結論: 棄却
旧特許法(大正一〇年法律第九六号)九条一項の規定により原出願から分割された新たな出願が同項の規定により原出願の時においてこれをしたものとみなされるためには、分割された出願にかかる発明につき、原出願の願書に添付した当初の明細書に、右発明の要旨とする技術的事項のすべてが、その発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有…