競売の利害関係人が外国に在るときは同人に対して競売期日の通知を要しないとした競売法二七条三項により生ずる利害関係人の不利益は憲法三二条の裁判を受ける権利とは関係がない。
競売法二七条三項と憲法三二条の裁判を受ける権利
憲法32条,競売法27条3項
判旨
憲法32条の裁判を受ける権利は、純然たる訴訟事件につき裁判所の判断を求める権利を指し、競売期日における手続への参加機会を失う不利益は同条の保障範囲には含まれない。
問題の所在(論点)
競売期日の手続に参加する機会が奪われることが、憲法32条にいう「裁判を受ける権利」の侵害に当たるか。また、非訟事件に近い性質を持つ競売手続において、当該権利の保障が及ぶか。
規範
憲法32条が保障する「裁判を受ける権利」とは、その性質上、固有の司法作用の対象となるべき「純然たる訴訟事件」につき、裁判所の判断を求めることができる権利をいう。
重要事実
抗告人らは、競売法27条3項が、利害関係人が外国に在るときは競売期日の通知を要しないと定めている点につき、憲法14条、29条、32条に違反すると主張した。具体的には、通知を受けないことで利害関係人が競売期日の手続に参加する機会を奪われることが、裁判を受ける権利を侵害すると主張して特別抗告を申し立てた。
事件番号: 昭和51(ク)77 / 裁判年月日: 昭和51年11月25日 / 結論: 却下
競売法二七条二項に基づく競売期日の通知は発せられたが到達しなかつた利害関係人が競売手続に参加する機会を失つたことにより被る不利益は、憲法三二条所定の裁判を受ける権利の侵害とはなんらの関係がない。
あてはめ
最高裁は、憲法32条の保障対象を「純然たる訴訟事件」に限定する。本件で抗告人が主張する不利益は、競売期日の手続に参加する機会を失うという点にあるが、これは民事執行(競売)手続上の利益に留まるものである。したがって、かかる手続上の不利益は、裁判所による純然たる司法判断を求める権利とは関係がなく、憲法32条の保障の枠外にあると解される。
結論
本件違憲主張は前提を欠き、憲法32条違反には当たらない。したがって、特別抗告(当時の民訴法419条ノ2)の理由がなく、不適法として却下される。
実務上の射程
裁判を受ける権利の射程を「純然たる訴訟事件」に限定する判例として重要である。司法試験の答案上では、非訟事件や執行手続において適正手続(憲法31条、32条)の要請がどの程度及ぶかを論じる際、原則として訴訟事件と同等の保障は及ばないとする根拠として引用できる。
事件番号: 昭和52(ク)331 / 裁判年月日: 昭和52年11月14日 / 結論: 却下
競売法二七条四項は任意競売手続における利害関係人の範囲を定めた規定であつて、憲法三二条所定の裁判を受ける権利があるかどうかとはなんら関係がない。
事件番号: 昭和38(ク)12 / 裁判年月日: 昭和39年1月28日 / 結論: 却下
競売手続においての利害関係人を定める民訴法第六四八条の規定は、憲法第三二条所定の裁判を受ける権利があるかどうかとはなんら関係がない。
事件番号: 昭和46(ク)419 / 裁判年月日: 昭和46年12月21日 / 結論: 棄却
強制競売における競落許可決定およびその抗告審の決定をなすにつき、口頭弁論または当事者の審尋を経ないでも、憲法三二条、八二条の規定に違反するものではない。
事件番号: 昭和41(ク)444 / 裁判年月日: 昭和42年2月3日 / 結論: 棄却
民訴法第四一九条ノ二第一項は憲法第三二条に違反しない。