判示のように信号機の表示する信号により交通整理が行なわれている交差点を直進する車両の運転者は、たとえそれが深夜であつても、特別の事情のない限り、信号を無視して交差点に進入してくる車両のありうることまでも予想して、左右の安全を確認し、このような信号違反車にも対応できる態勢で交差点に進入すべき注意義務を負わないものと解するのが相当である。
交差点を直進する自動車運転者に信号を無視して交差点に進入してくる車両のありうることまでも予想してこれに対応できる態勢で交差点に進入すべき注意義務がないとされた事例
民法709条,自動車損害賠償保障法3条
判旨
信号機により交通整理が行われている交差点を直進する運転者は、特別の事情のない限り、他車が信号を無視して進入することまで予想して安全を確認すべき注意義務を負わない。
問題の所在(論点)
信号機により交通整理が行われている交差点において、青信号に従い進入する運転者に、他車の信号無視を予見して減速・安全確認すべき注意義務(民法715条、自賠法3条)が認められるか。
規範
信号機の表示に従って交差点を通過する運転者は、互いに信号に従うことを信頼して運転して足りる。したがって、たとえ深夜であっても、特別の事情のない限り、他車が信号を無視して進入してくることまでを予想し、左右の安全確認や回避可能な態勢での進入をすべき注意義務を負うものではない。
重要事実
タクシー運転手Eは、深夜、青信号に従い時速約60キロメートル(制限速度50キロ)で交差点に進入した。その際、赤信号を無視して時速約50キロで進入してきた飲酒運転の訴外車を発見し、加速して回避を図ったが衝突し、乗客が負傷した。見通しが可能な位置から進入までに要した時間は約1秒であり、Eが制限速度を遵守し注視を尽くしても、信号違反車の動静を把握し衝突を回避することは困難な状況であった。
あてはめ
本件交差点は信号機により交通整理がなされており、Eは自車の対面信号が青であることに基づき進入している。深夜であっても信号無視の車両を当然に予想すべき「特別の事情」は認められない。また、見通し可能となってから衝突まで約1秒という短時間では、他車が停止するか否かを見極めて対応することは前方注視義務の範囲を超えている。さらに、時速10キロの速度超過はあったものの、制限速度を遵守していたとしても衝突回避の措置をとることは経験則上困難であったといえる。
結論
Eには他車の信号無視を予見すべき注意義務はなく、過失は認められない。したがって、上告会社は損害賠償責任を負わない。
実務上の射程
「信頼の原則」が信号交差点において適用されることを明示した重要判例。速度超過等の義務違反があっても、それが事故回避可能性(因果関係)に直結しない限り、責任を否定する論法として有用である。
事件番号: 昭和42(オ)980 / 裁判年月日: 昭和45年10月29日 / 結論: 棄却
判示事実関係のもとにおいては、判示のように信号機の表示する信号により交通整理が行なわれている交差点で右折する車両の運転者は、通常、他の運転者も信号に従つて行動するであろうことを信頼し、それを前提として注意義務を尽せば足り、特別な事情のないかぎり、本件被害者のように信号を無視して交差点に進入してくる車両のありうることまで…