判示事実関係のもとにおいては、判示のように信号機の表示する信号により交通整理が行なわれている交差点で右折する車両の運転者は、通常、他の運転者も信号に従つて行動するであろうことを信頼し、それを前提として注意義務を尽せば足り、特別な事情のないかぎり、本件被害者のように信号を無視して交差点に進入してくる車両のありうることまでも予想して左右後方の安全を確認すべき注意義務を負わないものと解するのが相当である。
交差点で右折する自動車運転者に信号を無視して交差点に進入してくる車両のありうることまでも予想すべき注意義務がないとされた事例
民法709条,自動車損害賠償保障法3条
判旨
信号機により交通整理が行われている交差点を通過する運転者は、特段の事情がない限り、他の車両も信号に従うことを信頼して注意義務を尽くせば足り、信号を無視する車両の出現までを予想して確認すべき義務は負わない。
問題の所在(論点)
信号機による交通整理が行われている交差点において、適法に進行する運転者に、信号無視等の違法な進行をしてくる車両を予見して回避すべき注意義務が認められるか(過失の有無)。
規範
信号機により交通整理が行われている交差点において、運転者は、他の車両も信号に従って行動することを信頼してよい(信頼の原則)。したがって、特別の事情がない限り、信号を無視して交差点に進入してくる車両がありうることまでも予想して、左右後方の安全を確認すべき注意義務は負わない。
重要事実
被告Bは、信号機のある交差点で青信号に従い右折を開始した。一方、原告(上告人)は、信号が黄色の時点で交差点に入り、直後に赤に変わったにもかかわらず、急スピードで通り抜けようとして、既に右折していた被告Bの車両の背後から追い越そうとして衝突した。原告は、被告Bが左右後方の安全確認を怠った過失があると主張した。
あてはめ
本件交差点では信号機により交通整理が行われており、被告Bは青信号に従って右折を開始した。被告Bとしては、通常、他の車両も信号に従って行動することを信頼して運転すれば足りる。原告車両が赤信号を無視するような形で急スピードで追い越しをかけてくることまでを予想すべき「特別の事情」は認められない。したがって、被告Bに左右後方の安全確認義務違反はなく、本件事故はもっぱら原告の過失に起因するものといえる。
結論
被告Bには本件事故につき過失はなく、不法行為責任(民法709条)および自動車損害賠償保障法3条の賠償責任を負わない。
実務上の射程
交通事故における過失相殺や責任の有無を判断する際、信頼の原則を適用する基準となる。特に信号機のある交差点では、信号に従う側には高度の信頼が認められ、対向・後続・交差車両の信号無視という異状な行動を予見すべき義務が限定されることを示す。ただし「特別の事情」があれば予見義務が課されるため、具体的な交通状況や相手方の動静の視認可能性に留意して答案を作成すべきである。
事件番号: 昭和51(オ)667 / 裁判年月日: 昭和52年2月18日 / 結論: 破棄差戻
判示のように信号機の表示する信号により交通整理が行なわれている交差点を直進する車両の運転者は、たとえそれが深夜であつても、特別の事情のない限り、信号を無視して交差点に進入してくる車両のありうることまでも予想して、左右の安全を確認し、このような信号違反車にも対応できる態勢で交差点に進入すべき注意義務を負わないものと解する…