車両等は、道路交通法四二条にいう「交通整理の行なわれていない交差点で左右の見とおしのきかないもの」に進入しようとする場合においても、その通行する道路の幅員がこれと交差する道路の幅員よりも明らかに広いため、同法三六条により優先通行権が認められているときは、徐行する義務を負わない。
道路交通法四二条の徐行義務と同法三六条による優先通行権との関係
道路交通法2条20号,道路交通法36条,道路交通法42条
判旨
交通整理の行われていない見通しのきかない交差点であっても、優先道路を走行する車両等は、道路交通法42条所定の徐行義務を負わない。
問題の所在(論点)
道路交通法42条1号柱書は、交通整理が行われていない見通しのきかない交差点での徐行義務を課しているが、優先通行権を有する車両(同法36条)についても一律にこの義務が課されるか。
規範
道路交通法42条(徐行すべき場所)が規定する「左右の見通しがきかない交差点」における徐行義務は、同法36条に基づく優先通行権が認められる場合には適用されない。すなわち、優先道路または明らかに幅員の広い道路を進行する車両は、たとえ見通しがきかなくても、直ちに停止することができるような速度で進行すべき義務を負わない。
重要事実
上告会社の従業員Dは、幅員7.65メートルの国道を貨物自動車で時速約40キロメートルで走行中、交通整理の行われていない交差点に差し掛かった。当該交差点の交差道路は幅員4.5メートル以下と明らかに狭く、南西角にコンクリート塀があるため見通しが悪かった。さらに前方走行車が左折中であったため見通しが一段と阻害されていた。Dは減速せずに進行したところ、左側道路から進入してきた被上告人の原動機付自転車と衝突した。
あてはめ
本件交差点において、上告車が進行していた国道の幅員は7.65メートルであり、被上告車が走行していた道路の幅員(3.6〜4.5メートル)よりも明らかに広い。この場合、道路交通法36条に基づき上告車に優先通行権が認められる。優先通行権を有するDは、同法42条所定の徐行義務を負うものではない。この結論は、先行車両の存在によってさらに見通しが悪くなっていたという具体的事状によっても左右されない。
結論
優先通行権を有するDには道路交通法42条の徐行義務違反はなく、同義務違反を前提とした過失の認定は誤りである。
実務上の射程
司法試験等の不法行為法(過失相殺)の問題において、交差点事故の過失割合を検討する際の前提となる注意義務の範囲を画定する基準として用いる。見通しが悪いという事実のみで一律に徐行義務を肯定せず、道路幅員による優先関係を先行して確定させる必要がある。
事件番号: 昭和42(あ)2885 / 裁判年月日: 昭和43年11月15日 / 結論: 破棄差戻
車両等が、道路交通法第四二条にいう「交通整理の行なわれていない交差点で左右の見とうしのきかないもの」に進入しようとする場合において、その進路が同法第三六条により優先道路の指定を受けているとき、またはその幅員が明らかに広いため、同条により優先通行権の認められているときには、直ちに停止することができるような速度(同法第二条…
事件番号: 昭和62(あ)644 / 裁判年月日: 昭和63年4月28日 / 結論: 棄却
車両等が道路交通法四二条一号にいう「左右の見とおしがきかない交差点」に入ろうとする場合には、右車両等の進行している道路がそれと交差する道路に比して幅員が明らかに広いときであつても、徐行義務は免除されない。