一 車両等が、道路交通法第四二条にいう「交通整理の行なわれていない交差点で左右の見とおしのきかないもの」に進入しようとする場合において、その進路が同法第三六条により優先道路の指定を受けているとき、またはその幅員が明らかに広いため、同条により優先通行権の認められているときには、直ちに停止することができるような速度にまで減速する義務があるとは解されない。 二 車両等が右のような交差点に進入しようとする場合において、その進路が幅員のあまり広くない道路で、これと交差する道路の幅員もほぼ等しいようなときには、交差する道路のほうに、同法第四三条による一時停止の標識があつても、同法第四二条の徐行義務は免除されないものと解すべきである。
一 道路交通法第四二条の徐行義務と同法第三六条による優先通行権との関係 二 車両等の進路と交差する道路のほうに一時停止の標識があつても同法第四二条の徐行義務は免除されないとされた事例
道路交通法2条20号,道路交通法36条,道路交通法43条,道路交通法119条1項2号,道路交通法42条
判旨
交通整理の行われていない見通しのきかない交差点では、交差道路に一時停止標識があっても、自車道路が優先道路等でない限り、道路交通法42条の徐行義務を免れない。
問題の所在(論点)
道路交通法42条が規定する「交通整理の行なわれていない交差点で左右の見とおしのきかないもの」への進入時における徐行義務が、交差道路側に一時停止の標識があることによって免除されるか。
規範
道路交通法42条の徐行義務は、進行道路が優先道路である場合や幅員が明らかに広い場合には免除され得る。しかし、交差する双方の道路の幅員がほぼ等しい場合には、一方に一時停止の標識が存在しても、優先通行の順位が客観的に明白とはいえず交通の規整を一律に行う必要があるため、同条の徐行義務は免除されない。
重要事実
被告人が、交通整理の行われていない左右の見通しのきかない交差点に進入した際、被告人の進行していた道路は幅員約7.6メートルであり、交差する道路の幅員もこれとほぼ等しかった。なお、交差道路側には一時停止を命ずる道路標識が設置されていた。
あてはめ
本件道路は幅員約7.6メートルであり、交差道路と幅員がほぼ等しいため、一方が明らかに広い道路とはいえない。このような場合、一時停止標識のない側の運転者が標識の存在を常に認識できるとは限らず、認識の有無で義務を分ければ交通規整の統一性が失われ混乱を招く。また、本件のような広くない道路で見通しがきかない場合は歩行者の安全保護も強く要請される。したがって、一時停止標識の存在をもって徐行義務は免除されないと評価される。
結論
被告人には道路交通法42条の徐行義務が認められる。本件交差点において徐行せず進入した行為について同法違反を認めた原判決の結論は相当である。
実務上の射程
交通事故の過失相殺や刑事過失の検討において、優先道路(道交法36条)に該当しない限り、見通しのきかない交差点での徐行義務は原則として維持されるという基準を示す。一時停止標識の有無という主観的・外形的要素よりも、道路幅員の客観的な優劣を重視する実務上の指針となる。
事件番号: 昭和43(あ)2121 / 裁判年月日: 昭和44年12月5日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】交通整理の行われていない見通しの悪い交差点であっても、優先道路である場合や交差道路に比して明らかに幅員が広い場合には、道路交通法42条による徐行義務は免除される。 第1 事案の概要:被告人は、交通整理が行われていない交差点に進入した際、左方の見通しが不良であったが徐行しなかった。被告人の進行してい…
事件番号: 昭和62(あ)644 / 裁判年月日: 昭和63年4月28日 / 結論: 棄却
車両等が道路交通法四二条一号にいう「左右の見とおしがきかない交差点」に入ろうとする場合には、右車両等の進行している道路がそれと交差する道路に比して幅員が明らかに広いときであつても、徐行義務は免除されない。