私人の宅地の一部であつても、不特定の人や車が自由に通行できる状態になつている場所は、道路交通法二条一号の「道路」にあたる。
私人の宅地の一部が道路交通法二条一号の「道路」にあたるとされた事例
道路交通法2条1号
判旨
私有地であっても不特定の人や車が自由に通行できる場所は道路交通法上の「道路」に該当し、見通しのきかない交差点進入時であっても、同法42条の徐行義務を尽くしていれば、特段の事情がない限り、一時停止義務違反としての業務上過失致死傷罪は成立しない。
問題の所在(論点)
不特定多数が通行可能な私有地が道路交通法上の「道路」にあたるか。また、見通しのきかない交差点進入時において、道路交通法42条の徐行義務を超えて「一時停止」すべき業務上の注意義務が認められるか。
規範
1. 道路交通法2条1号にいう「道路」には、たとえ私有地であっても、不特定の人や車が自由に通行できる状態になっている場所が含まれる。2. 交通整理が行われておらず左右の見通しがきかない交差点に進入する場合、運転者が負う法的義務は同法42条の定める「徐行」であり、直ちに停止できる速度で進行している限り、原則として一時停止義務違反の過失は認められない。
重要事実
被告人は農耕作業用自動車を運転し、私有地から公道へ進出する際、右方の住居により見通しが困難であったにもかかわらず一時停止せずに進行し、右方から来た軽二輪車と衝突して相手に傷害を負わせた。当該私有地は道路との境界が区画されておらず、誰もが自由に通行できる道路状の形態(すみ切り状)をなしていた。被告人は時速約10キロメートルで走行していた。
あてはめ
本件私有地は道路状をなし、不特定の人車が自由に通行可能であったため、道交法上の「道路」にあたり、本件現場は交差点の一部といえる。被告人は時速約10キロメートルで進行しており、これは「直ちに停止することができるような速度」であるため、同法42条の徐行義務を履行していたといえる。したがって、特段の事情がない限り、それ以上の「一時停止」を怠った過失があるとは解されない。
結論
被告人は道交法上の徐行義務に違反しておらず、一時停止義務を前提とした過失は認められないため、無罪である。
実務上の射程
「道路」の定義の広汎性を論ずる際の根拠となるほか、注意義務の具体化において、道交法上の義務(徐行)を果たしていれば、特段の事情がない限り、それを上回る注意義務(一時停止等)を課すことはできないという、過失の限定解釈の論理として活用できる。
事件番号: 昭和42(あ)211 / 裁判年月日: 昭和43年7月16日 / 結論: 棄却
一 車両等が、道路交通法第四二条にいう「交通整理の行なわれていない交差点で左右の見とおしのきかないもの」に進入しようとする場合において、その進路が同法第三六条により優先道路の指定を受けているとき、またはその幅員が明らかに広いため、同条により優先通行権の認められているときには、直ちに停止することができるような速度にまで減…
事件番号: 昭和62(あ)644 / 裁判年月日: 昭和63年4月28日 / 結論: 棄却
車両等が道路交通法四二条一号にいう「左右の見とおしがきかない交差点」に入ろうとする場合には、右車両等の進行している道路がそれと交差する道路に比して幅員が明らかに広いときであつても、徐行義務は免除されない。