判旨
交通整理の行われていない見通しの悪い交差点であっても、優先道路である場合や交差道路に比して明らかに幅員が広い場合には、道路交通法42条による徐行義務は免除される。
問題の所在(論点)
交通整理が行われておらず見通しの悪い交差点において、自己の進行する道路の幅員が明らかに広い場合であっても、道路交通法42条に基づく徐行義務を負うか。
規範
道路交通法42条は、交通整理が行われておらず、かつ、交差点に進入しようとする際に左右の見通しがきかないときは、徐行すべき旨を規定している。しかし、当該車両が走行する道路が同法36条に基づく優先道路である場合、または交差道路よりもその幅員が明らかに広い場合には、直ちに停止できる速度まで減速する義務はないと解するのが相当である。
重要事実
被告人は、交通整理が行われていない交差点に進入した際、左方の見通しが不良であったが徐行しなかった。被告人の進行していた道路は幅員約6.10メートルの直線舗装路であったのに対し、左方の交差道路は幅員約4.35メートルの簡易舗装路で、曲がりくねり幅員も一定でない状態であった。原審は、見通しが不良であれば当然に徐行義務があるとして有罪を維持した。
あてはめ
本件において、被告人の進行路(約6.10メートル)と交差路(約4.35メートル)を比較すると、幅員に明確な差があり、被告人側の道路が「明らかに広い」と認められる可能性がある。このように優先通行権が認められる状況下では、道路交通法42条が規定する「見通しが不良な場合の徐行義務」は、優先権を有する車両に対しては免除されると解すべきである。したがって、幅員の優劣関係を確定せずに、直ちに徐行義務違反を認めた原審の判断は法令解釈の誤りがある。
結論
優先道路を進行している場合や、交差道路よりも幅員が明らかに広い道路を進行している場合には、見通しの悪い交差点であっても徐行義務は免除される。原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
過失運転致死傷罪等の注意義務の存否が争われる事案において、道路交通法上の優先関係(36条)を確定させることの重要性を示す。実務上、徐行義務違反を安易に肯定せず、現場の道路幅員や優先指定の有無を具体的に指摘して義務を否定する際の強力な論拠となる。
事件番号: 昭和42(あ)2885 / 裁判年月日: 昭和43年11月15日 / 結論: 破棄差戻
車両等が、道路交通法第四二条にいう「交通整理の行なわれていない交差点で左右の見とうしのきかないもの」に進入しようとする場合において、その進路が同法第三六条により優先道路の指定を受けているとき、またはその幅員が明らかに広いため、同条により優先通行権の認められているときには、直ちに停止することができるような速度(同法第二条…
事件番号: 昭和62(あ)644 / 裁判年月日: 昭和63年4月28日 / 結論: 棄却
車両等が道路交通法四二条一号にいう「左右の見とおしがきかない交差点」に入ろうとする場合には、右車両等の進行している道路がそれと交差する道路に比して幅員が明らかに広いときであつても、徐行義務は免除されない。