車両等が、道路交通法第四二条にいう「交通整理の行なわれていない交差点で左右の見とうしのきかないもの」に進入しようとする場合において、その進路が同法第三六条により優先道路の指定を受けているとき、またはその幅員が明らかに広いため、同条により優先通行権の認められているときには、直ちに停止することができるような速度(同法第二条第二〇号)にまで減速する義務があるとは解されない(昭和四二年(あ)第二一一号同四三年七月一六日第三小法廷判決参照)。
道路交通法第四二条の徐行義務と同法第三六条による優先通行権との関係
道路交通法2条20号,道路交通法36条,道路交通法42条,道路交通法119条1項2号
判旨
交通整理が行われておらず左右の見通しがきかない交差点であっても、優先道路を進行している場合や進行する道路の幅員が交差道路よりも明らかに広い場合には、道路交通法42条による徐行義務は免除される。
問題の所在(論点)
道路交通法42条が規定する「交通整理の行なわれていない交差点で左右の見とおしのきかないもの」に該当する場合、優先通行権が認められる状況であっても一律に徐行義務を負うか、その要件充足性が問題となる。
規範
道路交通法42条は、交通整理が行われておらず左右の見通しがきかない交差点での徐行義務を課しているが、同法36条に基づく優先道路を進行している場合、または進行道路の幅員が交差道路に比して明らかに広く優先通行権が認められる場合には、直ちに停止できる速度まで減速する義務はないと解するのが相当である。
重要事実
被告人は、幅員約7メートルの舗装道路を走行中、幅員約6.4ないし5.8メートルの道路(先方で約4メートルに狭まっている)と交差する、交通整理の行われておらず左右の見通しがきかない交差点に進入した。原審は、このような交差点ではいかなる場合も同法42条により徐行義務があるとして有罪を維持したが、被告人の進行路が明らかに広いか否かの事実関係を十分に確定していなかった。
あてはめ
本件において、被告人の進行道路は幅員約7メートルであり、交差道路は5.8ないし6.4メートルで、さらに先方では約4メートルにまで狭まっている。この状況に鑑みれば、被告人の進路の方が交差道路よりも「明らかに広い」と認められる余地があり、同法36条による優先通行権が発生する可能性がある。そうであれば、同法42条の徐行義務は免除されるため、原審がこの事実関係を詳細に確定せず、一律に徐行義務を認めた点は法令の解釈適用を誤った審理不尽の違法があるといえる。
結論
優先道路を通行している場合や進行道路の幅員が明らかに広い場合には徐行義務は課されない。したがって、その事実関係を審理させるため、原判決を破棄し差し戻すべきである。
実務上の射程
交通過失致死傷罪等の刑事責任や民事上の過失相殺において、優先通行権の有無が徐行義務(注意義務)の成否に直結することを示す射程を持つ。答案上は、道交法42条の該当性を検討する際、単に「見通し不良」というだけでなく、36条の優先関係を併せて検討し、徐行義務の有無を慎重に判断する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和62(あ)644 / 裁判年月日: 昭和63年4月28日 / 結論: 棄却
車両等が道路交通法四二条一号にいう「左右の見とおしがきかない交差点」に入ろうとする場合には、右車両等の進行している道路がそれと交差する道路に比して幅員が明らかに広いときであつても、徐行義務は免除されない。