車両等が道路交通法四二条一号にいう「左右の見とおしがきかない交差点」に入ろうとする場合には、右車両等の進行している道路がそれと交差する道路に比して幅員が明らかに広いときであつても、徐行義務は免除されない。
見通しのきかない交差点におけるいわゆる広路通行車両の徐行義務
道路交通法36条3項,道路交通法42条1号
判旨
道路交通法42条1号所定の「左右の見とおしがきかない交差点」における徐行義務は、進行中の道路が交差する道路より明らかに幅員が広い場合であっても免除されない。
問題の所在(論点)
道路交通法42条1号に基づき「左右の見とおしがきかない交差点」に進入する際、進行中の道路が交差道路よりも明らかに幅員が広い場合であっても、同条の徐行義務を負うか。広幅員道路の通行が「優先道路」の通行と同様に免除事由となるかが問題となる。
規範
道路交通法42条1号によれば、車両等が「左右の見とおしがきかない交差点」に入ろうとする場合には、当該交差点において交通整理が行われているとき、または優先道路を通行しているときを除き、例外なく徐行義務を負う。進行中の道路が交差道路に比して明らかに幅員が広い(広幅員道路である)という事由は、同条が規定する徐行義務免除の例外事由には当たらない。
重要事実
被告人が車両を運転して交差点に進入しようとした際、当該交差点は左右の見とおしがきかない状態であった。被告人の進行していた道路は、交差する道路に比して明らかに幅員が広かったが、被告人は徐行せずに進入した。この行為が道路交通法42条1号違反に問われた事案である(具体的な事故態様や被害状況は判決文からは不明)。
あてはめ
本件交差点は「左右の見とおしがきかない」状態にあり、原則として道交法42条1号の徐行義務が発生する。同条が定める免除事由は「交通整理が行われているとき」または「優先道路を通行しているとき」の二種に限定されている。被告人が通行していた道路は「幅員が明らかに広い」道路であったが、これは同条にいう「優先道路」(道交法36条2項)そのものとは異なる概念である。したがって、明文の例外規定に該当しない以上、道路の広狭にかかわらず徐行義務は存続すると解される。
結論
被告人は、進行する道路が交差道路より明らかに幅員が広い場合であっても、左右の見とおしがきかない交差点においては徐行義務を負う。したがって、徐行せずに進入した行為には道路交通法違反が成立する。
実務上の射程
過失運転致死傷罪等の注意義務の具体化において重要となる。広幅員道路(いわゆる優先車)側の過失相殺や過失の有無を検討する際、道交法36条の優先意識から徐行を怠ることが多いが、見とおしがきかない以上は42条の義務が優先することを強調する際に用いる。答案上は、優先道路(標識等がある場合)と広幅員道路を厳格に区別して論じる必要がある。
事件番号: 昭和43(あ)2162 / 裁判年月日: 昭和44年5月2日 / 結論: 破棄差戻
車両等が、道路交通法四二条にいう「交通整理の行なわれていない交差点で左右の見とおしのきかないもの」に進入しようとする場合において、その車両の進行している道路が同法三六条により優先道路の指定を受けているとき、またはその幅員が明らかに広いため、同条により優先通行権の認められているときには、直ちに停止することができるような速…