被告人の弁解にそう証拠もあるのに、単に被告人が捜査段階でその証拠にそう弁解をしていないことなど(判文参照)を理由に、右弁解を排斥するのは、採証法則違背ないし重大な事実誤認の疑いがある。
控訴審の判断に採証法則違背ないし重大な事実誤認の疑いがあるとされた事例
刑法211条,刑訴法411条1号,刑訴法411条3号
判旨
信号機により交通整理が行われている交差点において、青信号に従って進入する運転者は、他者が交通規則を遵守して赤信号で停止することを信頼して運転すれば足り、特段の事情がない限り、信号を無視して進入してくる車両を予見し回避すべき注意義務を負わない。
問題の所在(論点)
信号機により交通整理が行われている交差点に青信号で進入する運転者について、交通規則を無視して進入してくる車両を予見し、その安全を確認すべき注意義務(刑法211条前段の過失)の有無が問題となる。
規範
交通整理の行われている交差点に信号機の表示に従って進入する運転者は、特別の事情のない限り、他の車両も交通規則を遵守し、信号を無視して交差点に進入してくることはないものと信頼して運転すれば足りる(信頼の原則)。したがって、他の車両の赤信号無視という異常な行動までを予見すべき注意義務は原則として認められない。
重要事実
被告人は、南北に通ずる道路を南進中、赤信号のため交差点北側で停止した。その後、青信号に従って発進し、交差点に進入したところ、右方から赤信号を無視して進入してきた被害者の原動機付自転車と衝突し、傷害を負わせた。被告人は「右側に並進車両が数台あり、その切れ目から突然被害車両が現れたため回避不能であった」と主張したが、原審は、捜査段階で右側車両の存在を述べていなかったこと等を理由にこの供述を排斥し、右側の安全確認義務を怠った過失を認めた。
あてはめ
原判決は、被告人の供述に捜査段階での言及がないこと等から右側車両の存在を否定したが、記録上の統計調査や司法警察員の証言によれば、当時多数の車両が待機していた蓋然性が高い。もし被告人の供述通り右側に併進車両が存在していたならば、被告人から被害車両を早期に発見することは困難である。また、青信号に従って進行する被告人にとって、信号無視の車両がないと信頼することには正当な理由があり、信頼の原則を適用して過失の責任を否定し得る余地がある。原審がこれらの証拠を無視して過失を肯定したのは採証法則違背または重大な事実誤認の疑いがある。
結論
被告人の右側に並進車両が存在した可能性を否定できず、信頼の原則の適用を検討すべき余地があるため、被告人に直ちに過失を認めた原判決には判決に影響を及ぼすべき違法がある。原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
信号機がある交差点での事故における「信頼の原則」のリーディングケースである。答案では、過失の検討において、まず予見可能性・結果回避義務の一般的枠組みを示した上で、信号機の存在を「信頼の基礎」として位置づけ、本判例を引用して注意義務を限定する形で用いる。
事件番号: 昭和43(あ)490 / 裁判年月日: 昭和43年12月24日 / 結論: 破棄差戻
交差点において、青信号により発進する自動車運転者としては、特別な事情のないかぎり、赤信号を無視して右交差点に進入してくる車両のありうることまでも予想すべき業務上の注意義務はないものと解すべきである。