交通整理の行なわれていない、見とおしの悪い交差点で、交差する双方の道路の幅員がほぼ等しいような場合、一時停止の標識に従つて停止線上で一時停止し発進進行しようとする自動車運転者としては、特別な事情がないかぎり、交差道路から交差点に進入しようとする車両が交通法規を守り交差点で徐行することを信頼して運転すれば足り、それ以上に、あえて法規に違反して高速度で交差点に進入しようとする車両のありうることまでも予想した安全確認をすべき業務上の注意義務を負わない。
交差点に進入しようとする自動車運転者に交通法規に違反して交差点に進入する車両を予想した安全確認をすべき義務上の注意義務がないとされた事例
刑法211条前段
判旨
交通整理の行われていない見通しの悪い交差点において、一時停止標識に従い停止した運転者は、特別な事情がない限り、交差道路から進入する他車が交通法規を遵守し徐行することを信頼して運転すれば足りる。
問題の所在(論点)
見通しの悪い交差点において、一時停止義務を履行した運転者が、交差道路から法規に違反する速度で進入してくる車両を予見し、事故を回避すべき業務上の注意義務(刑法211条前段)を負うか。
規範
交通整理の行われていない見通しの悪い交差点(幅員がほぼ等しい場合)において、一時停止標識に従い停止線上で一時停止した車両が発進進行する際、運転者は、特別な事情がない限り、交差道路から進入する他車両が交通法規を守り交差点で徐行することを信頼して運転すれば足りる。あえて交通法規に違反し、高速度で進入してくる車両の存在まで予想して事故を防止すべき業務上の注意義務はない(信頼の原則)。
重要事実
被告人は、左右の見通しが困難な、交通整理の行われていない交差点を直進する際、一時停止線上で一時停止した。その後、時速約10キロメートルで進入したところ、左方から制限速度40キロメートルを上回る時速約50キロメートルで徐行せずに進行してきたA車を発見したが衝突し、同乗者に傷害を負わせた。原判決は、Aに主たる過失があるとしつつ、被告人にも左方の安全確認を怠った過失を認めた。
あてはめ
本件交差点では、南北道路(A車側)には「徐行」の行灯が設置され、法規上の徐行義務があった。被告人は一時停止線で停止した後、時速10キロメートルで徐行しつつ進入しており、交通法規を遵守している。これに対し、A車は制限速度を超過し、かつ徐行義務に違反して交差点に進入した。このような他車の著しい法規違反を予見すべき「特別な事情」が認められない以上、被告人にA車の進入を予想して安全確認を行う義務はない。
結論
被告人に注意義務違反(過失)は認められない。原判決には過失の解釈に関する法令違反があるため、破棄・差し戻しを免れない。
実務上の射程
信頼の原則を交差点事故に適用した重要判例である。一時停止義務を果たした側が、法規違反の他車に対してまで予見・回避義務を負わないことを論証する際に用いる。ただし「特別な事情(相手の法規違反が既に予見可能な場合等)」がある場合には適用されない点に注意が必要である。
事件番号: 昭和46(あ)2352 / 裁判年月日: 昭和48年3月22日 / 結論: その他
北方道路の入口で私人の手旗による交通規制の行なわれている交差点において、東方から同交差点に進入する車両の運転者は、北方から進行してくる車両の運転者が私人の赤旗による停止の合図に従うものと信頼してよく、同運転者がその停止の合図を無視し同交差点に進入してくることまでを予想して徐行しなければならない業務上の注意義務はない。