請負契約における仕事の目的物の瑕疵につき、注文者は、瑕疵修補の請求をすることなく直ちに瑕疵修補に代わる損害賠償を請求することもできる。
請負契約における目的物の瑕疵修補請求権と瑕疵修補に代わる損害賠償請求権との関係
民法634条
判旨
請負契約の注文者は、民法634条(改正前)に基づき、瑕疵の修補を請求することなく直ちに瑕疵修補に代わる損害賠償を請求することができる。
問題の所在(論点)
請負契約において目的物に瑕疵がある場合、注文者は瑕疵修補請求をあらかじめ行うことなく、直ちに瑕疵修補に代わる損害賠償を請求することができるか(民法634条1項・2項の選択関係)。
規範
民法634条1項(現559条、562条1項)所定の瑕疵修補請求権と、同条2項(現415条、559条、564条)所定の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権のいずれを行使するかは、注文者が自由に選択することができる。したがって、事前の修補催告を要せず、直ちに損害賠償を請求し得る。
重要事実
請負人である上告人が施工した目的物に瑕疵が存在した。注文者である被上告人は、上告人に対して瑕疵の修補を求める手続きを経ることなく、直接、瑕疵修補に代わる損害賠償の支払いを求めて提訴した。これに対し上告人は、損害賠償請求に先立ち修補請求がなされるべきである旨を争ったが、原審は損害賠償請求を認容した。
あてはめ
民法634条1項および2項の規定は、瑕疵修補と損害賠償を注文者の選択に委ねている。本件において被上告人は後者の損害賠償請求を選択したものであり、条文上、修補請求を先行させるべき順序の制限はない。よって、修補請求権を行使せずに直ちに金銭による損害賠償を請求することは、同条の趣旨に合致すると解される。
結論
注文者は、瑕疵修補の請求をすることなく直ちに瑕疵修補に代わる損害賠償を請求することができる。
実務上の射程
改正後民法においても、追完請求(修補等)と損害賠償請求は並存し、注文者は原則として自由に選択可能である。ただし、解除については催告が必要な場合がある点と区別が必要。答案上は、請負人の責任追及における手段の選択自由を論じる際の根拠となる。
事件番号: 昭和53(オ)924 / 裁判年月日: 昭和54年2月2日 / 結論: 棄却
請負契約における仕事の目的物の瑕疵につき、注文者が請負人に対し、あらかじめ修補の請求をすることなく直ちに修補に代わる損害賠償の請求をした場合には、右請求の時を基準として賠償額を算定すべきである。