賃貸人は、賃貸借契約を解除することなしに無断再転借人に対し物の返還を請求することができる。
賃貸人の無断再転借人に対する物の返還請求と賃貸借契約の解除の要否
民法612条
判旨
賃貸人は、賃貸借契約を解除することなしに、無断再転借人に対して目的物の返還を請求することができる。
問題の所在(論点)
賃貸人が無断転貸を理由として転借人や再転借人に対し目的物の返還を請求する場合、賃借人との間の賃貸借契約を解除することが必要か。民法612条の解除権行使と物権的請求権の関係が問題となる。
規範
賃貸借契約における承諾のない転貸が行われた場合、賃貸人は賃借人との間の賃貸借契約を解除せずとも、不法占有者たる無断転借人(再転借人)に対し、所有権に基づく物権的請求権を行使して目的物の返還を求めることができる。
重要事実
賃貸人(被上告人)と賃借人(D)との間で本件土地の賃貸借契約が締結されていたが、Dが賃貸人の承諾を得ることなく第三者に転貸し、さらにその転借人が上告人に再転貸した。賃貸人は、Dとの賃貸借契約を解除したか否かにかかわらず、無断再転借人である上告人に対して土地の返還を求めて提訴した。
あてはめ
事件番号: 昭和28(オ)823 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地所有者である賃貸人は、賃借人が無断で転貸借を行った場合、賃貸借契約を解除しなくとも、無断転借人に対して直接土地の返還を請求することができる。 第1 事案の概要:賃貸人(土地所有者)に無断で、賃借人が第三者(転借人)に対して土地を転貸し、当該転借人が土地を占有した。賃貸人は賃借人との間の賃貸借契…
上告人(無断再転借人)は、賃貸人の承諾を得ていない以上、賃貸人に対して占有の正源を対抗することができない。賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約が存続していたとしても、それは賃貸人と賃借人との間の債権的関係を規律するに過ぎない。したがって、賃貸人が債権的な解除権を行使して契約を終了させなくても、所有権に基づく返還請求を妨げるものではないと解される。
結論
賃貸人は賃貸借契約を解除することなく、無断再転借人に対し土地の返還を請求できる。したがって、解除の有効性は判決の結論に影響しない。
実務上の射程
無断転貸借における転借人の地位が「不法占有」となることを明示した重要判例である。答案上では、賃貸人が直接転借人に明け渡しを求める際、解除を前提とする必要がない(解除は賃借人との関係を清算する手続に過ぎない)ことを簡潔に述べる際に引用する。
事件番号: 昭和38(オ)1462 / 裁判年月日: 昭和39年6月26日 / 結論: 棄却
賃貸人たる地主は、借地人に対し賃料請求権を有するとしても、いまだ借地人から右賃料の支払を受けていないかぎり、借地権の無断譲受人に対し賃料相当の損害賠償請求ができる。
事件番号: 昭和39(オ)977 / 裁判年月日: 昭和40年2月19日 / 結論: 棄却
土地所有者が、該土地賃借人に対して賃料請求権を有するからといつて、これがため建物所有者(無断転借人)の敷地不法占有により土地所有者に賃料相当の損害を生じないとはいえない。
事件番号: 昭和33(オ)506 / 裁判年月日: 昭和33年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人の承諾なく土地を転貸した場合、賃貸人は民法612条2項に基づく解除権を行使せずとも、所有権に基づき無断転借人に対して直接土地の明け渡しを請求できる。 第1 事案の概要:地主Dと借地人Eとの間には、転貸借を禁止する特段の約定が存在した。しかし、EはDの承諾を得ることなく本件土地を第三者…
事件番号: 昭和32(オ)863 / 裁判年月日: 昭和35年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人の承諾を得ずに賃借権を譲渡し、譲受人が目的物を占有している場合、賃貸人は民法612条2項に基づき賃貸借契約を解除することができ、その請求が直ちに信義則(民法1条2項)に反するものとはいえない。 第1 事案の概要:上告人A1は、被上告人が所有する土地の賃借権を有していた。A1は、当該土…