債務者を代理する権限のない者がその代理人として公証人に作成を嘱託し、かつ、執行受諾の意思表示をした公正証書に基づき、債務者が所有し抵当権の設定された建物に対してされた強制競売手続は、債務者に対する関係においては効力がなく、競落人は競落により右建物の所有権及びその敷地の法定地上権を取得することができない。
債務者を代理する権限のない者がその代理人として作成嘱託した公正証書に基づく強制競売と競落人の所有権等の取得
民訴法559条,民訴法686条
判旨
無権代理人によって作成嘱託及び執行受諾がなされた公正証書は、債務名義としての効力を有しない。そのため、これに基づき行われた強制競売手続は無効であり、競落人は債務者に対して不動産の所有権取得等の効果を主張することができない。
問題の所在(論点)
執行受諾の意思表示が代理権を欠く者によってなされた公正証書に基づき強制競売が行われた場合、競落人は債務者に対し、不動産の所有権取得等の競落の効果を主張することができるか。すなわち、債務名義を欠く競売手続の有効性が問題となる。
規範
債務者の代理人と称して公証人に公正証書の作成を嘱託し、執行受諾の意思表示をした者が、実際には債務者を代理する権限を有しない場合、その公正証書は債務者に対する関係において債務名義としての効力を有しない。したがって、かかる無効な債務名義に基づき実施された強制競売手続は、債務名義を欠く手続として無効である。
重要事実
上告人所有の建物に対し、公正証書に基づく強制競売が実施され、被上告人らがこれを競落した。被上告人らは敷地の法定地上権取得を主張して登記手続を請求したが、上告人は、当該公正証書は訴外Dが上告人の印鑑を冒用し書類を偽造して作成させたものであり、無権代理によるものであるから競売は無効であると反論した。原審は、競落許可決定が確定すれば無権代理であっても権利取得に影響しないとして、代理権の有無を判断せずに被上告人の請求を認容した。
事件番号: 昭和46(オ)295 / 裁判年月日: 昭和48年4月3日 / 結論: 棄却
公正証書が甲を代理する権限のない乙の作成嘱託によつて作成されたものであるときは、該公正証書の効力は甲に及ばないというべきであり、その公正証書にもとづき甲所有の不動産についてされた強制競売手続は同人に対する関係では債務名義なくしてされたものというべきであつて、該不動産の競落人はその所有権を取得しない。
あてはめ
本件において、訴外Dが上告人の印鑑を冒用し、委任状等を偽造して公正証書を作成させたとすれば、当該公正証書は債務名義としての効力を欠く。債務名義なしに行われた強制競売手続は、実体法上の根拠を欠く手続として無効といわざるを得ない。そうであれば、競落人である被上告人らは、たとえ競落許可決定が確定していたとしても、真の所有者である上告人に対し、建物所有権や法定地上権の取得を対抗することはできないと解される。
結論
無権代理により作成された公正証書に基づく強制競売は無効であり、競落人は所有権の取得を主張できない。原審は代理権の有無を審理すべきであったため、原判決を破棄し差し戻す。
実務上の射程
執行文付与等の形式的要件が備わっていても、債務名義そのものが実質的に無効(存在しない)場合には、競売手続の公信力は否定される。司法試験の民法(法定地上権の成否)や民事執行法の文脈において、手続の根拠となる債務名義の瑕疵が競落の効力に直結することを示す有力な根拠として活用できる。
事件番号: 昭和48(オ)359 / 裁判年月日: 昭和49年7月16日 / 結論: 破棄差戻
弁護士たる市長でありかつては本人たる株式会社の設立発起人であつた代理人が土地買入に際し権限を越えて特約を締結したとしても、右特約が売買契約において通常予想されない異質異例の条項であり、かつ、右代理人に仲介考的色彩がある等判示の事情のもとにおいては、相手方が代理人に右特約締結権限があると信ずべき正当の理由があるとはいえな…
事件番号: 昭和49(オ)400 / 裁判年月日: 昭和50年7月25日 / 結論: 破棄差戻
債務者を代理する権限のない者がその代理人として公証人に作成を嘱託し、かつ、執行受諾の意思表示をした公正証書に基づき、債務者所有の不動産に対してされた強制競売手続は、債務者に対する関係においては効力がなく、競落人は競落により右不動産の所有権を取得することができない。
事件番号: 昭和36(オ)572 / 裁判年月日: 昭和37年7月17日 / 結論: 棄却
実体にそわない所有権移転登記は、その抹消登記手続がなされていなくても、第三者は右登記を受けた者の所有権取得を否認し得る。