債務者を代理する権限のない者がその代理人として公証人に作成を嘱託し、かつ、執行受諾の意思表示をした公正証書に基づき、債務者所有の不動産に対してされた強制競売手続は、債務者に対する関係においては効力がなく、競落人は競落により右不動産の所有権を取得することができない。
債務者を代理する権限のない者がその代理人として作成嘱託した公正証書に基づく強制競売と競落人の所有権の取得
民訴法559条,民訴法686条
判旨
無権代理人によって作成された執行受諾文言付公正証書は債務名義としての効力を欠き、これに基づき行われた強制競売手続は無効であるから、買受人は債務者やその相続人に対して所有権取得を主張できない。
問題の所在(論点)
無権代理人によって作成された執行受諾文言付公正証書を債務名義としてなされた強制競売手続の有効性、および、債務者の相続人が執行文付与に対する異議等を申し立てずに競落許可決定が確定した場合でも、競落人に対して手続の無効を主張しうるか。
規範
債務者を代理する権限のない者が、その代理人として公証人に公正証書の作成を嘱託し、かつ、執行受諾の意思表示をした場合、当該公正証書は債務名義としての効力を有しない。したがって、かかる無効な債務名義に基づき実施された不動産強制競売手続は、債務者に対する関係において無効であり、競落人は債務者(およびその相続人)に対して、競落による所有権の取得を対抗しえない。
重要事実
訴外銀行が訴外Eとの消費貸借契約に基づき作成した執行受諾文言付公正証書(本件債務名義)につき、Eの死後、銀行は相続人である上告人らに対し承継執行文を得て不動産強制競売を申し立てた。本件建物は被上告人により競落され、移転登記も完了した。しかし、実際にはEは保証に関与しておらず、本件公正証書は無権代理人(Eの息子G)が委任状を偽造して作成させたものであった。上告人らは執行文付与に対する異議等を申し立てないまま競落が確定したが、後に本件手続の無効を理由として所有権移転登記の抹消を求めた。
事件番号: 昭和46(オ)295 / 裁判年月日: 昭和48年4月3日 / 結論: 棄却
公正証書が甲を代理する権限のない乙の作成嘱託によつて作成されたものであるときは、該公正証書の効力は甲に及ばないというべきであり、その公正証書にもとづき甲所有の不動産についてされた強制競売手続は同人に対する関係では債務名義なくしてされたものというべきであつて、該不動産の競落人はその所有権を取得しない。
あてはめ
本件公正証書が、Eを代理する権限のない第三者により、Eの意思に基づかず作成嘱託されたものであるならば、本件債務名義は効力を欠く。債務名義が有効に存在しない以上、これに基づく強制競売手続は根拠を欠く無効な執行というべきである。たとえ上告人らが執行文付与に対する異議の申立てや請求異議の訴えといった民事執行法上の救済手段を事前に講じなかったとしても、そのことによって当然に無効な手続が有効に転じることはない。したがって、被上告人は競落によって建物の共有持分を取得したと主張することはできず、上告人らによる抹消登記請求は認められる余地がある。
結論
無権代理により作成された公正証書に基づく競売手続は無効であり、上告人らが事前に異議を申し立てなかったとしても、被上告人は本件建物の所有権取得を否定される。原審が不当に請求を棄却したため、破棄差し戻しとする。
実務上の射程
執行手続の外形が整っていても、実体上の債務名義が欠如(無効)している場合には、手続自体が当然無効となり、買受人の所有権取得という外見上の効力も否定されるという「手続の無効」の射程を示す。答案上は、執行抗告や執行異議を逃した後の救済として、実体法上の権利関係(所有権)を争う場面で使用する。
事件番号: 昭和37(オ)396 / 裁判年月日: 昭和40年10月12日 / 結論: 棄却
第一審判決主文に民訴法第一九四条にいう明白な誤謬がある場合、控訴裁判所が控訴棄却の判決をするにあたり判決の理由中に理由を示し主文において右誤謬を更正しても違法ではない。
事件番号: 昭和29(オ)909 / 裁判年月日: 昭和31年5月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本人が登記申請の事実や抵当権設定通知を認識しておらず、かつ妻らが債務の支払を本人に秘匿して行っていた場合には、無権代理行為に対する本人の追認があったとは認められない。 第1 事案の概要:被上告人の所有権移転登記につき権利証が添付され、抵当権設定登記に関する通知が法務局からなされた事実があった。しか…
事件番号: 昭和40(オ)583 / 裁判年月日: 昭和42年10月27日 / 結論: 棄却
無権代理人の偽造文書による申請に基づいて登記がされた場合においても、本人が右登記の原因たる法律行為を追認したことによりその登記の記載が実体的法律関係に符合するにいたつたときには、本人は、右登記の無効を主張してその抹消登記手続を請求することはできない。
事件番号: 昭和45(オ)890 / 裁判年月日: 昭和46年2月25日 / 結論: 棄却
抵当権の実行のための競売開始決定が所有者に対して送達されないかしがあつても、競落許可決定が確定すれば、右かしを理由として同決定の無効を主張することは許されない。