公正証書が甲を代理する権限のない乙の作成嘱託によつて作成されたものであるときは、該公正証書の効力は甲に及ばないというべきであり、その公正証書にもとづき甲所有の不動産についてされた強制競売手続は同人に対する関係では債務名義なくしてされたものというべきであつて、該不動産の競落人はその所有権を取得しない。
無効な公正証書にもとづく強制競売の効力
民訴法559条,民訴法686条
判旨
無権代理人により作成された執行受諾文言付公正証書は債務者に対して効力を生じない。これに基づき行われた強制競売手続は無効であり、買受人は不動産の所有権を取得できない。
問題の所在(論点)
無権代理人が作成嘱託した執行受諾文言付公正証書に基づき強制競売がなされた場合、当該競売手続は有効か。また、買受人は所有権を取得できるか。
規範
無権代理人によって嘱託され、かつ執行受諾の意思表示がなされた公正証書は、本人に対してその効力を生じない。このような無効な債務名義に基づき実施された強制競売手続は、真の所有者である本人との関係では当然に無効であり、競落人は所有権の取得を対抗できない。
重要事実
被上告人を代理する権限のない第三者が、被上告人の代理人と称して公証人に対し公正証書の作成を嘱託し、あわせて執行受諾の意思表示を行った。この公正証書に基づき、被上告人が所有する本件不動産について強制競売手続が開始され、上告人がこれを競落した。
事件番号: 昭和49(オ)400 / 裁判年月日: 昭和50年7月25日 / 結論: 破棄差戻
債務者を代理する権限のない者がその代理人として公証人に作成を嘱託し、かつ、執行受諾の意思表示をした公正証書に基づき、債務者所有の不動産に対してされた強制競売手続は、債務者に対する関係においては効力がなく、競落人は競落により右不動産の所有権を取得することができない。
あてはめ
本件公正証書は、代理権のない者によって嘱託・作成されたものである。したがって、当該書面は被上告人に対して効力を生じない。この無効な公正証書を債務名義として行われた本件強制競売手続は、被上告人に対する関係では「債務名義なくしてされたもの」に等しい。よって、競売手続自体の効力が認められない以上、買受人である上告人は被上告人に対し、所有権の取得を主張することはできない。
結論
上告人は本件不動産の所有権を取得できない。本件強制競売は無効である。
実務上の射程
執行受諾文言付公正証書(民事執行法22条5号)の債務名義としての有効性が、代理権の存否という実体法上の要件に依存することを示した。競売手続の公信力を否定し、真の権利者の保護を優先する立場を明確にしている。答案上は、執行債務者以外の財産に対する強制執行の有効性が争われる場面で、実体上の瑕疵が手続の効力に直結する根拠として引用できる。
事件番号: 昭和24(オ)195 / 裁判年月日: 昭和26年2月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本人が長男を代理人として売買契約を締結させた事案において、代理権の存在を前提とした原審の事実認定を適法とした。 第1 事案の概要:上告人(本人)と被上告人の間で不動産の売買がなされた際、上告人の長男であるDが代理人として関与した。上告人は、本件登記は関知しない無効なものであり、Dが不身持で自宅に寄…
事件番号: 昭和45(オ)890 / 裁判年月日: 昭和46年2月25日 / 結論: 棄却
抵当権の実行のための競売開始決定が所有者に対して送達されないかしがあつても、競落許可決定が確定すれば、右かしを理由として同決定の無効を主張することは許されない。
事件番号: 昭和50(オ)367 / 裁判年月日: 昭和52年4月26日 / 結論: 破棄差戻
債務者を代理する権限のない者がその代理人として公証人に作成を嘱託し、かつ、執行受諾の意思表示をした公正証書に基づき、債務者が所有し抵当権の設定された建物に対してされた強制競売手続は、債務者に対する関係においては効力がなく、競落人は競落により右建物の所有権及びその敷地の法定地上権を取得することができない。
事件番号: 昭和27(オ)128 / 裁判年月日: 昭和32年9月19日 / 結論: 棄却
一 真正の相続人が家督相続の回復をしない限り、真正相続人以外の第三者は、個々の特定財産についても、表見家督相続人に対し、相続の無効を理由として、その承継取得の効力を争うことはできない。 二 表見相続人が被相続人の子であるものとしてなされた家督相続につき相続の無効を主張できない者は、被相続人の妻が表見相続人の母(親権者)…