弁護士たる市長でありかつては本人たる株式会社の設立発起人であつた代理人が土地買入に際し権限を越えて特約を締結したとしても、右特約が売買契約において通常予想されない異質異例の条項であり、かつ、右代理人に仲介考的色彩がある等判示の事情のもとにおいては、相手方が代理人に右特約締結権限があると信ずべき正当の理由があるとはいえない。
弁護士たる市長でありかつては本人たる株式会社の設立発起人であつた代理人のした越権代理につき表見代理が否定された事例
民法110条
判旨
民法110条の「正当な理由」の存否は、単に相手方が代理権があると信じたという主観的必要性だけでなく、契約内容の異例性や交渉の経緯等の客観的諸事情を総合して判断すべきである。本件のように、地上権の無償設定や競業避止義務という異例かつ重大な特約については、代理人の地位や肩書きのみをもって正当な理由を認めることはできない。
問題の所在(論点)
土地買収の代理権(基本代理権)を有する者が、本来の権限を著しく逸脱する「異例・重大な特約」を付した場合に、民法110条の「正当な理由」が認められるか。
規範
権限外の表現代理(民法110条)における「正当な理由」とは、相手方が代理人に当該権限があると信じたことにつき、客観的な事情に照らして合理的根拠があることをいう。その判断にあたっては、代理人の地位・肩書きのみならず、当該越権行為の内容(通常の取引の範囲内か、異例・重大なものか)、交渉の経緯、本人の関与の程度等を総合的に考慮すべきである。
重要事実
遊園地経営会社(上告人)は、弁護士・市長であり設立発起人でもあったFに土地買収の斡旋を依頼した。Fは地主(被上告人)との間で土地売買契約を締結したが、その際、権限外であるにもかかわらず「買収地内での無償かつ無期限の地上権設定」および「会社のタクシー業参入禁止(競業避止)」という極めて異例な本件特約を付した。地主側は本件特約がなければ売却に応じなかったとして、表見代理の成立を主張した。
事件番号: 昭和50(オ)367 / 裁判年月日: 昭和52年4月26日 / 結論: 破棄差戻
債務者を代理する権限のない者がその代理人として公証人に作成を嘱託し、かつ、執行受諾の意思表示をした公正証書に基づき、債務者が所有し抵当権の設定された建物に対してされた強制競売手続は、債務者に対する関係においては効力がなく、競落人は競落により右建物の所有権及びその敷地の法定地上権を取得することができない。
あてはめ
まず、本件特約は地上権の無償設定や無制限の競業避止義務を課すものであり、贈与に等しく極めて重大かつ異例な内容である。単なる土地買入れの代理人がこのような権限を有することは通常予想されない。次に、Fが弁護士や市長等の社会的地位にあることは補強事情にはなるが、交渉過程でF自身が特約の実現に「善処する」と述べるにとどめていた事実は、地主側も当初はFに締結権限がないことを認識していたことを示唆する。したがって、地主側が「特約がなければ売らない」と主観的に考えていたとしても、それだけでは権限があると信ずべき客観的な合理的根拠があるとはいえない。
結論
本件特約の締結についてFに代理権があると信ずべき正当な理由は認められず、民法110条の表現代理は成立しない。
実務上の射程
答案上では、110条の「正当な理由」の検討において、契約内容が「異例・異質」であることを重視する論理として引用できる。代理人の属性(弁護士・市長等)といった表面的な事情だけでなく、行為そのものの重大性から相手方の調査確認義務を加重するロジックとして有用である。
事件番号: 昭和30(オ)648 / 裁判年月日: 昭和32年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】表見代理の成立要件である「正当の理由」の有無は、事実認定の問題であり、原審が証拠に基づいてこれを否定した判断は違法ではない。 第1 事案の概要:上告人の代理人Dが、訴外Eに被上告人を代理して本件土地を売却する権限があるものと信じて取引を行った。上告人は、Dがそのように信じたことについて「正当の理由…
事件番号: 昭和31(オ)818 / 裁判年月日: 昭和33年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】表見代理の成否を判断するにあたり、相手方が代理権があると信じたことに正当な理由があるかは、過去の交渉経緯や取引条件の合理性を総合して判断されるべきである。本件では、本人が過去に高値での売却を主張して拒絶した経緯や、代理人が提示した価格が本人の希望を大きく下回る点等に照らし、過失が認められ表見代理は…