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町長の町有地売却につき民法第一一〇条の適用があるとされた事例
判旨
地方自治体の長が、その権限を越えて不動産の売買契約を締結した場合であっても、相手方において当該長にその権限があると信ずべき正当の理由があるときは、民法110条が類推適用され、当該契約の効力が当該自治体に帰属する。
問題の所在(論点)
地方自治体の長が法令等により定められた権限の範囲を越えて契約を締結した場合に、民法110条(表見代理)が類推適用されるか、またその「正当の理由」が認められるかが問題となる。
規範
地方公共団体の長の行為については、私法上の取引に関する限り、原則として民法の規定が適用される。その長が法令上の制限を越えて代理権(代表権)を濫用または逸脱して契約を締結した場合、相手方がその権限があると信ずべき「正当の理由」(民法110条)があるときは、表見代理の規定を類推適用し、その契約の効果を当該地方公共団体に帰属させるのが相当である。
重要事実
A町の代表者である町長Dは、E株式会社との間で不動産の売買契約を締結した。この際、売買の目的物件には本件係争地が含まれていたが、町長Dには当該土地を売却する適法な権限が欠けていた(あるいは制限されていた)。買主であるE社は、Dに当該係争地を売却する権限があると信じて取引を行っており、A町側はその有効性を争った。
あてはめ
本件では、町長DとE社との間で締結された売買契約に本件係争地が含まれていた事実に加え、買主であるE社側において、町長にその権限があると信ずべき正当な理由があったと認定される。また、買主に重大な過失があったとする町側の主張は、事実関係に照らして否定される。公法上の組織であっても取引の安全を図る必要性は否定できず、町長の代表権限の存在を信頼した相手方を保護すべき事実関係が認められる。
事件番号: 昭和30(オ)648 / 裁判年月日: 昭和32年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】表見代理の成立要件である「正当の理由」の有無は、事実認定の問題であり、原審が証拠に基づいてこれを否定した判断は違法ではない。 第1 事案の概要:上告人の代理人Dが、訴外Eに被上告人を代理して本件土地を売却する権限があるものと信じて取引を行った。上告人は、Dがそのように信じたことについて「正当の理由…
結論
本件売買契約につき民法110条の類推適用が認められ、A町に売買の効力が及ぶ。したがって、A町の上告は棄却される。
実務上の射程
地方自治体等の公法人であっても、私法上の取引については民法の表見代理規定が類推適用され得ることを示した射程の広い判例である。答案上は、まず長の代表権限の欠如を指摘した上で、相手方の信頼保護と取引の安全の観点から110条類推適用の可否を論じ、「正当の理由」の有無(過失の有無)を具体的事実から検討する際に活用する。
事件番号: 昭和39(オ)1227 / 裁判年月日: 昭和41年1月21日 / 結論: 棄却
家事一切を処理するについて夫を代理して法律行為をする権限が与えられ、従つて夫の所有不動産を夫に代理して管理する権限をも与えられていた妻が、右代理権限を超えてなした不動産売却行為については、判示事実関係のもとで、表見代理が成立する。
事件番号: 昭和37(オ)1410 / 裁判年月日: 昭和39年2月13日 / 結論: 棄却
所有権転移仮登記の権利者が、仮登記後所有権取得登記を経た第三者に対し、右登記の抹消登記手続を請求した場合、裁判所が、仮登記に基づく本登記手続につき承諾を命ずる判決をしても、民訴法第一八六条に違反しない。
事件番号: 昭和57(オ)1392 / 裁判年月日: 昭和60年11月29日 / 結論: 棄却
一 水産業協同組合法四五条の準用する民法五四条にいう「善意」とは、理事の代表権に制限を加える定款の規定又は総会の決議の存在を知らないことをいうと解すべきである。 二 水産業協同組合法四五条の準用する民法五四条の「善意」の主張・立証責任は第三者にあるものと解すべきである。 三 第三者が水産業協同組合法四五条の準用する民法…
事件番号: 昭和35(オ)499 / 裁判年月日: 昭和36年4月7日 / 結論: 棄却
訴訟代理人は、攻撃又は防禦の方法として、相手方に対し契約を解除する権限をも有するものと解すべきである。