家事一切を処理するについて夫を代理して法律行為をする権限が与えられ、従つて夫の所有不動産を夫に代理して管理する権限をも与えられていた妻が、右代理権限を超えてなした不動産売却行為については、判示事実関係のもとで、表見代理が成立する。
夫の不動産売却につき妻の表見代理が成立するとされた事例
民法110条
判旨
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をした場合、その行為が日常の家事の範囲外であっても、相手方においてその権限があると信ずべき正当な理由があるときは、民法110条の趣旨を類推適用して表見代理の成立を認めることができる。
問題の所在(論点)
夫婦間の日常家事代理権(民法761条)を基本代理権として、その範囲外の行為(不動産売却等)について民法110条の表見代理が成立するか、またその判断基準がいかなるものか。
規範
民法761条は夫婦が日常の家事に関し互いに代理権を有することを規定する。もっとも、夫婦の一方がその権限を超えて法律行為をした場合、直接同法110条を適用することはできない。もっとも、取引の安全を保護する観点から、当該行為が当該夫婦の日常の家事の範囲内であると信ずるにつき「正当な理由」(110条の趣旨)がある場合には、同条を類推適用して表見代理の成立を認めるのが相当である。
重要事実
夫である上告人から「自宅の家事一切の処理」の代理権を与えられていた妻Dは、夫の所有する本件土地を、夫の事業の番頭格であったEを介して被上告人に売却した。被上告人は、Eが上告人の信頼を得ていること、Dとの間で代金授受や領収証交付が円滑に行われたこと、上告人と親密な関係にあり本件土地に居住していた経緯があること等から、Dに売却権限があるものと信じていた。上告人は、本件土地売買は日常の家事の範囲外であり無権代理であると主張した。
事件番号: 昭和40(オ)128 / 裁判年月日: 昭和40年10月15日 / 結論: 棄却
原審が本件売買契約に関し確定した諸般の事情のもとでは、同契約が民法第七六一条にいわゆる「日常の家事」に属するものとはいえない旨の原審の判断は正当である。
あてはめ
Dには日常家事の処理についての代理権があり、これが基本代理権となる。あてはめにおいて、被上告人は上告人・Eと親密な関係にあり、Eを深く信頼していた。また、契約内容通りの書面作成や残代金授受が妻Dとの間で支障なく行われ、疑念を抱く余地がなかった。さらに、上告人の生活状況から本件土地売却が重要事項ではないと当事者が認識し得たこと、被上告人が不動産売買の専門知識を持たない小売業者であることを考慮すれば、本人への真意確認や実印の確認を求めることは酷であり、被上告人がDに権限があると信じたことには「正当な理由」が認められる。
結論
民法110条の類推適用により表見代理が成立し、上告人は売主としての責任を負う。本件上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、夫婦の一方の行為について110条を直接適用せず、761条を基本代理権とした類推適用という構成を採る。答案上は「正当な理由」の有無について、単に代理権があると信じただけでなく、それが「日常の家事の範囲内である」と信じたといえるかを検討する際の重要な基準となる。
事件番号: 昭和43(オ)971 / 裁判年月日: 昭和44年12月18日 / 結論: 棄却
一、民法七六一条は、夫婦が相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも規定しているものと解すべきである。 二、夫婦の一方が民法七六一条所定の日常の家事に関する代理権の範囲を越えて第三者と法律行為をした場合においては、その代理権を基礎として一般的に同法一一〇条所定の表見代理の成立を肯定すべきで…
事件番号: 昭和31(オ)1057 / 裁判年月日: 昭和34年8月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】日常家事に関する代理権を基礎として権限外の行為がなされた場合、その相手方が代理権があると信ずるにつき正当な理由があるときは、民法110条が適用または類推適用される。 第1 事案の概要:職業軍人であった夫(上告人)は、昭和19年に南方へ出征する際、妻に対して後事を託し、日常家事に関する代理権を授与し…
事件番号: 昭和28(オ)362 / 裁判年月日: 昭和31年5月22日 / 結論: 破棄差戻
父に代り世帯主として家政一切を処理している長男が、父に無断でその所有の山林を売却した場合において、右長男がその以前にも同一相手方に対し父所有の山林を売却しその履行が無事完了されているような事実があるときは、右相手方が売主家出入りの者であつて右売買の事実につき直接父に確めなかつたとしても、相手方に必ずしも右長男に山林売買…