指名債権の債務者は、異議をとどめずに債権の譲渡を承諾した場合であつても、譲渡人に対抗することのできる事由があることについて悪意の譲受人に対しては、右の事由をもつて対抗することができる。
悪意の指名債権譲受人に対する債権譲渡の承諾の効力
民法468条1項
判旨
指名債権の債務者が異議を留めずに譲渡を承諾した場合であっても、譲渡人に対抗できる事由について悪意の譲受人に対しては、債務者は当該事由をもって対抗することができる。
問題の所在(論点)
旧民法468条1項(現468条)に基づき、異議を留めない承諾によって債務者の抗弁が切断されるとされるが、譲受人が悪意である場合にも債務者は抗弁権を喪失するのか。
規範
指名債権の譲渡につき債務者が異議を留めずに承諾を与えた場合であっても、譲受人が、債務者が譲渡人に対して抗弁(弁済済み、相殺、無効、取消し等)を有していることについて悪意(知っていること)であれば、債務者は当該抗弁を譲受人に対抗できる。
重要事実
債権の譲渡が行われ、債務者がこれに対して異議を留めずに承諾を与えた。その後、譲受人から債権の行使を受けた債務者が、譲渡人に対して有していた対抗事由(具体的な事由の内容は判決文からは不明)を主張して支払いを拒絶した事案である。
あてはめ
判決文によれば、原審において譲受人が悪意であると認定されている。異議を留めない承諾による抗弁の切断は譲受人の信頼保護を目的とする制度であるから、債務者が対抗事由を有していることを知っている「悪意の譲受人」を保護する必要はない。したがって、悪意の譲受人との関係では、承諾の有無にかかわらず、債務者は譲渡人に対抗できた事由を維持するものと評価される。
結論
悪意の譲受人に対しては、異議を留めない承諾があったとしても、債務者は譲渡人に対抗できた事由をもって対抗できる。
実務上の射程
2017年改正民法により「異議を留めない承諾」による抗弁切断の制度は廃止された(現468条1項)。現在は債務者が対抗事由を放棄したかどうかという意思表示の解釈の問題となるが、本判例の「悪意の譲受人を保護しない」という趣旨は、現在でも債務者の承諾に抗弁放棄の意思表示が含まれるか否かを判断する際の有力な考慮要素となるため、答案上は信義則や意思表示の解釈として援用可能である。
事件番号: 昭和31(オ)439 / 裁判年月日: 昭和32年9月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】債務者が債権譲渡に対し、譲受人に対して絶対責任をもって完済する旨を確約して「異議を留めない承諾」をした場合、譲渡人に対して主張し得た事由をもって譲受人に対抗することはできない。 第1 事案の概要:1. 譲渡人(有限会社)は、債務者(上告人)に対し、藁工品の売買代金27万790円の債権を有していた。…
事件番号: 平成26(受)2344 / 裁判年月日: 平成27年6月1日 / 結論: 棄却
異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした債務者が,譲渡人に対抗することができた事由をもって譲受人に対抗することができる場合